食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04120240105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、食料生産動物用抗菌性物質製剤の2012年販売流通報告書を発表 |
| 資料日付 | 2014年10月2日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は10月2日、食料生産動物用抗菌性物質製剤の2012年販売流通報告書の要旨を発表した。概要は以下のとおり。 動物用医薬品ユーザーフィー改正法(2008年)の第105条に基づき、抗菌性物質製剤の提供者は、食料生産動物用抗菌性物質製剤の年間販売流通量をFDAに届け出るよう義務づけられている。同様にFDAも報告書の要旨を作成して、国民に開示しなければならない。今回発表した報告書は4回目となる(訳注:2009年開始)。2009年から2012年までの主な動向は以下のとおり。 ・ 当該期間中、食料生産動物用の医療上重要な抗菌性物質製剤の販売流通量が16%増えた。増加の理由は不明だが、販売量の一次的な増減の要因は多々考えられる(病気の集団発生、動物個体数の変動等)。 ・ 生産目的で認可された医療上重要な抗菌性物質製剤の国内販売流通量は72%から68%に減った(ただし治療目的でも使用することがあるため、全て生産目的に供したとは言えない)。 ・ 上記のうち対面販売による販売流通量はほぼ横ばいだった(98%から97%に微減)。 FDAは2013年12月に申請者用ガイダンスを発表し、医療上重要な抗菌性物質製剤の申請者が、薬剤を成長促進目的で使用できるような文言を製品ラベルから削除するよう求めるとともに、2016年12月までは獣医師の指導下で医療目的でのみ抗菌性物質製剤を使用するよう要請した。このような改正がひとたび施行された暁には、獣医師の指導がなければ抗菌性物質製剤を生産目的でも治療目的でも使用できなくなる。この点を2014年6月に告知したが、同ガイダンスの影響を受ける26の申請者全てがFDAのこの方針に従う旨同意している。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/CVMUpdates/ucm416974.htm |
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