食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04120140305
タイトル 欧州連合(EU)、農薬有効成分ホセチルの暫定的な残留基準値を設定し、規制対象の残留物定義の表記を変更
資料日付 2014年9月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は9月23日、農薬有効成分ホセチル(fosetyl)の暫定的な残留基準値を設定し、規制対象の残留物定義の表記を変更するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書IIIを一部改正する委員会規則(EU) No 991/2014(16ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. ホセチルのMRLsは、規則(EC)No 396/2005の附属書のパートAにおいて設定されている。
2. ホセチルに適用される規制対象の残留物定義には、親化合物のホセチル、分解産物の亜リン酸(phosphorous acid)及びそれらの塩類が含まれている。亜リン酸(phosphorous acid)の塩類は、ホスホン酸塩類(phosphonates)と命名されている。
3. 欧州委員会(EC)は、特定の産物におけるホスホン酸塩類の存在量によって、規則(EC)No 396/2005で定められているこれらの産物に対するMRLの2mg/kg(定量限界に相当)を超えることを示す知見をEU加盟国及び事業者から受け取った。
4. ECは、食品中のホスホン酸塩類の存在量を調べるため、2014年にモニタリングデータを収集した。これらのデータは、食品事業者によって生成され、ホスホン酸塩類が発生源及び産物によって様々な濃度で存在し、定量限界の2mg/kgに設定されているMRLを頻繁に超えていることを示した。さらなるデータ解析によって、ホセチル及びその塩類の残留物が定量限界を下回る一方、MRLを遵守していない試料の大半が、定量限界を超える亜リン酸及びその塩類の残留物を含有していることが示された。
5. ホスホン酸塩類は、欧州議会及び理事会規則(EC)No 2003/2003の14条によって同規則の附属書Iに収載されてはいないが、各EU加盟国で認可されている肥料、とりわけ植物の葉に施用する特定の肥料(葉面散布肥料)に含有されている可能性がある。(1)EU域内において、また、該当する食品のEU域内への重要な輸出国である第三国においてホセチルを含有する植物保護製剤に対する関連性のある認可事例がないこと、(2)ホセチル及びその塩類の検出可能な残留物がまれであること、(3)葉面散布肥料製品の原材料としてホスホン酸塩類が使用されていることを考えると、(訳注:特定の産物におけるホスホン酸塩類の)残留物は、ホスホン酸塩類を含有する葉面散布肥料製品を施用した結果によるものと合理的に推定することができる。
6. ECは、特定の産物におけるホスホン酸塩類の残留物の公衆衛生リスクに関する意見を提供するよう欧州食品安全機関(EFSA)に依頼した。EFSAは、緊急性を踏まえ、理由を付した意見書ではなく、いくつか残っている不確定要素に言及しつつ声明(訳注:EFSA Journal 2014;12(5):3695
, 22 pp)を出した。
7. EFSAは、提案されている暫定的なMRLsによって消費者は十分に保護されることが予測されると結論づけた。ホスホン酸塩類の残留物を含有する可能性のあるすべての食品の摂取を経由したホスホン酸塩類の残留物に対する生涯暴露量(訳注:の推定)では、一日摂取許容量(ADI)を超えるリスクは示されなかった。EFSAは、ホスホン酸塩類の急性毒性が低いため、消費者の急性暴露評価を行わなかった。EFSAは、この声明が不確実要素の影響を受けていることを指摘した上で、残留物定義の変更を提案した。
8. (1)該当する産物の商取引において大きな市場の混乱を避けるため、また、(2)現在の科学的データによって確認される消費者リスクがないため、利用可能なモニタリングデータ及びEFSAの声明に基づいてホセチルの暫定MRLsを設定することは適当である。関連する作物におけるホスホン酸塩類の残留物の発生を防ぐ措置が将来の生育期において効果を発揮するまで、これらの暫定的なMRLsを適用することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 991/2014の附属書に従って欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書IIIを一部改正し、アーモンド等32品目の作物に2015年12月31日まで適用する暫定MRLs(にんにく及びアスパラガスに対しては50mg/kg、アーモンド等30品目に対しては75mg/kg)を設定し、また、ホセチルの規制対象の残留物定義を「ホセチルアルミニウム(ホセチル、亜リン酸及びそれらの塩類の総量をホセチルに換算したもの)」から「ホセチルアルミニウム(ホセチル、ホスホン酸及びそれらの塩類の総量をホセチルに換算したもの)」に表記を変更することになった。委員会規則(EU) No 991/2014は、官報掲載の翌日に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0991&from=EN

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