食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04120070305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の未加工果実類及び野菜類の光沢剤としてアスコルビン酸カルシウム(E 302)及びアルギン酸ナトリウム(E 401)の使用を認可 |
| 資料日付 | 2014年9月13日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は9月13日、特定の未加工果実類及び野菜類の光沢剤としてアスコルビン酸カルシウム(calcium ascorbate)(E 302)及びアルギン酸ナトリウム(sodium alginate)(E 401)の使用を認可するため、欧州議会及び規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正する委員会規則(EU) No 969/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 生食用の特定の包装済み冷蔵未加工果実類及び野菜類の光沢剤としてのアスコルビン酸カルシウム(E 302)及びアルギン酸ナトリウム(E 401)の使用の認可を求める申請書が2012年11月12日に提出され、規則(EC) No 1331/2008の第4条に従ってEU加盟国に配布された。 2. 主として、生食用食品としての簡便性はもちろんのこと喫食に関連した健康便益のため、生鮮カット果実類及び野菜類に対する需要が増加している。 3. 生食用の包装済み冷蔵未加工果実類及び野菜類は、皮むき及び/又は切断及び/又は茎の除去の前に洗浄され、包装され、冷蔵により保冷されている生鮮果実類及び野菜類である。一部の果実類及び野菜類の成分は、皮むき及び/又は切断及び/又は茎の除去によって果実類及び野菜類の内部が酸素や光に暴露すると、劣化しやすい。果実類及び野菜類の組織の損傷は、これらの食品の栄養学的品質を低下させる酸化や褐変など多くの生理障害を誘発し、最小限にとどめる必要がある。 4. 生食用の包装済み冷蔵未加工果実類及び野菜類にアスコルビン酸カルシウム(E 302)及びアルギン酸ナトリウム(E 401)を使用する科学技術的な必要性がある。これらの食品添加物は、果実類及び野菜類の表面において、薄い保護膜となる可食ジェル(酸素及び湿気に対する物理的障壁として機能し、これらの果実類及び野菜類の漏出及び表面乾燥を低減する)を形成するため、組み合わせて使用される。その結果、生理的な劣化が低減され、果実類及び野菜類の栄養価の維持に役立つ。したがって、このジェルによって、これらの果実類及び野菜類を良好に長く保存することができる。 5. アスコルビン酸カルシウム(E 302)及びアルギン酸ナトリウム(E 401)は、一日摂取許容量(ADI)が限定されていない添加物のグループに属している。これは、これらの添加物が、望まれる科学技術的効果を達成するために必要な濃度において健康に対するハザードではないことを示唆するものである。 6. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIによると、アスコルビン酸カルシウム(E 302)の使用は、食品区分04.1.2の「皮むき、切断及び千切りした果実類及び野菜類」に属する「生食用の包装済み冷蔵未加工果実類及び野菜類並びに包装済みの未加工及び皮をむいたばれいしょのみ」に対して既に認可されている。 7. したがって可食ジェルを形成するため、アルギン酸ナトリウム(E 401)(最大使用基準値:800mg/kg)のみとの組み合わせで、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIにおける食品区分04.1.2「皮むき、切断及び千切りした果実類及び野菜類」に対する光沢剤としてアスコルビン酸カルシウム(E 302)(最大使用基準値:2 ,400mg/kg)を認可することが適当である。 以上の経緯及び観点から、包装済み冷蔵未加工果実類及び野菜類の光沢剤としてのアスコルビン酸カルシウム(E 302)及びアルギン酸ナトリウム(E 401)の使用が認可されることになった。委員会規則(EU) No 969/2014は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0969&from=EN |
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