食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04110190305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、知見不足により評価できなかったモンタン酸エステル類(E 912)を認可リスト等から削除 |
| 資料日付 | 2014年9月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は9月11日、知見不足により評価できなかったモンタン酸エステル類(montan acid esters)(E 912)を認可リスト等から削除するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書II及び委員会規則(EU) No 231/2012の附属書を一部改正する委員会規則(EU) No 957/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. モンタン酸エステル類(E 912)は、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIに従ってかんきつ類、メロン、パパイヤ、マンゴー、アボカド及びパイナップルの表面処理用の光沢剤として認可されているワックス類である。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2012年2月15日、モンタン酸エステル類(E 912)に関する科学的データの公募を開始し、利害関係者及び関係機関に2012年6月1日までに必要なデータの提出や知見の提供を行うよう呼びかけた。 3. EFSAは2013年6月7日、食品添加物としてのモンタン酸エステル類(E 912)の再評価に関する科学的意見書を出した。この意見書では、モンタン酸エステル類のトキシコキネティクス(訳注:毒性試験における全身的暴露の評価)及び生殖発生毒性に関して利用可能なデータがないと述べられた。モンタン酸エステル類の短期及び亜慢性毒性、遺伝毒性並びに慢性毒性及び発がん性に関する利用可能なデータは、限られていた。用途に関するデータは提出されなかった。EFSAは、これらの制限に基づき、食品添加物としてのモンタン酸エステル類を評価することはできないと結論づけた。 4. 規則(EU) No 257/2010の第6条の第5項は、特定の食品添加物の再評価を完了するために必要な知見が、設定されている期限内に、利害関係を有する事業者及びその他の利害関係者からEFSAに提出されない場合において、規則(EC) No 1333/2008の第10条の第3項で定められている手順に従い、認可されている食品添加物のEUリストから当該食品添加物を削除することができると規定している。これに伴い、本食品添加物の規格も規則(EU) No 231/2012から削除することが望ましい。 5. したがって、最新の科学的根拠がない結果、認可されている食品添加物のEUリストへの収載は、もはや正当化できないため、モンタン酸エステル類(E 912)を当該リストから削除することにより規則(EC) No 1333/2008の附属書II及び規則(EU) No 231/2012の附属書を一部改正することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 957/2014に基づき、規則(EC) No 1333/2008の附属書II及び規則(EU) No 231/2012の附属書を一部改正することになった。委員会規則(EU) No 957/2014は、官報掲載の20日後に発効するが、それ以前に合法的に販売されているモンタン酸エステル類(E 912)含有食品は、在庫がなくなるまで販売することができる。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0957&from=EN |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
