食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04110110305
タイトル 欧州連合(EU)、食品着色料リボフラビン類(E 101) のアルミニウムレーキの使用を認め、特定の食品区分におけるコチニール・カルミン酸・カルミン類(E 120)のアルミニウムレーキ由来のアルミニウムの基準値を設定(2/2)
資料日付 2014年8月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月26日、食品着色料のリボフラビン類(riboflavins)(E 101) のアルミニウムレーキの使用を認め、特定食品区分におけるコチニール(cochineal)・カルミン酸(carminic acid)・カルミン類(carmines)(E 120)のアルミニウムレーキ由来のアルミニウムの基準値(maximum limit)を設定するため、規則(EC) No 1333/2008及び規則(EU) No 231/2012を一部改正する委員会規則(EU) No 923/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
6. 色素は、明記されている場合にのみ、アルミニウムレーキ形態で使用することができると規則(EU) No 231/2012の附属書で規定されている。このため、リボフラビン類(E 101)のアルミニウムレーキの認可には、着色料のアルミニウムレーキの使用に関して規則(EU) No 231/2012の附属書で規定している当該食品添加物の規格の修正が必要である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 923/2014の附属書Iに基づき、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIのパートAの表3にリボフラビン類(E 101)が加えられることになった。
 また、コチニール・カルミン酸・カルミン類のアルミニウムレーキに由来するアルミニウムの基準値を以下のように設定することになった。
(1) コチニール・カルミン酸・カルミン類の最大使用基準値が設定されている食品
 熟成チーズ(赤い大理石模様のチーズのみ):3.2mg/kg、食肉調製品(朝食用ソーセージのみ):1.5mg/kg、軟体動物及び甲殻類を含む加工魚介類・水産物製品の区分におけるねり製品:2mg/kg、着香ワイン類:1.5mg/kg、着香ワインを主成分とする飲料:1.5mg/kg、
(2)他の着色料と共にグループIIIとして最大使用基準値が設定されている食品
 軟体動物及び甲殻類を含む加工魚介類・水産物製品区分のすり身及び類似製品:4mg/kg、同区分の鮭代用品:5.5mg/kg、チョウザメの卵(キャビア)を除く魚卵:3mg/kg(殺菌された魚卵製品は50mg/kg)、一部の製品を除く蒸留酒飲料:1.5mg/kg、着香ワインのカクテル類:1.5mg/kg、その他のアルコール飲料(アルコール15%未満):1.5mg/kg
 さらに、委員会規則(EU) No 923/2014の附属書IIに基づき、規則(EC) No 231/2012の附属書を一部改正し、リボフラビン(Riboflavin)(E 101(i))及びリボフラビン 5’-リン酸塩(riboflavin-5’-phosphate)(E 101(ii))の規格に関する記述の最後にそれぞれ「この着色料のアルミニウムレーキを使用することができる」と追記されることになった。
 委員会規則(EU) No 923/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0923&from=EN

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