食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04110100305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品着色料リボフラビン類(E 101) のアルミニウムレーキの使用を認め、特定の食品区分におけるコチニール・カルミン酸・カルミン類(E 120)のアルミニウムレーキ由来のアルミニウムの基準値を設定(1/2) |
| 資料日付 | 2014年8月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月26日、食品着色料のリボフラビン類(riboflavins)(E 101) のアルミニウムレーキの使用を認め、特定食品区分におけるコチニール(cochineal)・カルミン酸(carminic acid)・カルミン類(carmines)(E 120)のアルミニウムレーキ由来のアルミニウムの基準値(maximum limit)を設定するため、規則(EC) No 1333/2008及び規則(EU) No 231/2012を一部改正する委員会規則(EU) No 923/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2008年5月22日(訳注:採択日)の意見書において、アルミニウムの耐容週間摂取量(TWI)を1mg/kg体重/週に引き下げるよう勧告した。さらに、EU域内の大部分において多くの高摂取者(特に小児)は、この改定されたTWIを超えているとEFSAは考察した。この改定されたTWIを確実に超えないようにするため、アルミニウムを含有する食品添加物(アルミニウムレーキを含む)の用途及び使用濃度が委員会規則(EU) No 380/2012によって改正された。 2. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIのパートBの表1に記載されているすべての着色料から調製したアルミニウムレーキを2014年7月31日まで認可する、と規則(EU) No 380/2012は規定している。2014年8月1日からは、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIのパートAの表3に記載されている着色料から調製したアルミニウムレーキのみが、アルミニウムレーキ由来のアルミニウムの基準値に関する規定が当該附属書IIのパートEで明記されている食品区分においてのみ、認可される。 3. リボフラビン類(E 101)のアルミニウムレーキの使用認可を求める申請書及びコチニール・カルミン酸・カルミン類(E 120)のアルミニウムレーキの用途拡大を求める申請書が2013年に提出され、規則(EC) No 1331/2008の第4条に従ってEU加盟国に配布された。これらの申請書の検討中において、規則(EU) No 380/2012に抵触しないことを目的として、アルミニウムへの考えられえる暴露量に特別の注意が払われた。 4. 着色料のアルミニウムレーキにおいては、色素を不溶性にし、同等の色素と異なった機能を果たし(例えば、輝度、pH安定性及び熱安定性の向上、色素のにじみの防止及び色づけに異なる色合いを出す)、レーキ形態をある特定の技術的用途に適したものにする。 5. リボフラビン類のアルミニウムレーキの認可によって、アルミニウムレーキの使用が認可されている食品における他の黄色着色料のアルミニウムレーキの代替物が与えられる。コチニール・カルミン酸・カルミン類のアルミニウムレーキについて申請されている使用濃度は低く、用途拡大の対象は、消費量が限られている製品又は小児が摂取しない製品である。殺菌された魚卵への高い使用濃度は、製品の販売期間中における安定した色調を確保する加熱処理のために必要とされている。リボフラビン類のアルミニウムレーキの使用及びコチニール・カルミン酸・カルミン類のアルミニウムレーキの用途拡大を認可することによって、アルミニウムへの総暴露量に大きな影響を与えることは予見されない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0923&from=EN |
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