食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04110070305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品中の2-MCPD、3-MCPD、2-MCPD脂肪酸エステル類、3-MCPD脂肪酸エステル類及びグリシジル脂肪酸エステル類の存在量のモニタリングを加盟国に勧告 |
| 資料日付 | 2014年9月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は9月12日、食品中の2-モノクロロプロパン-1 ,2-ジオール(2-MCPD)、3-モノクロロプロパン-1 ,2-ジオール(3-MCPD)、2-MCPD脂肪酸エステル類、3-MCPD脂肪酸エステル類及びグリシジル脂肪酸エステル類(glycidyl fatty acid esters)の存在量のモニタンリングを加盟国に勧告する委員会勧告2014/661/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 3-MCPDは、ヒトに対して発がん性の可能性がある物質(possible human carcinogen)として分類されている食品加工汚染物質であり、耐容一日摂取量(TDI)が2μg/kg体重/日に設定されている。委員会規則(EC) No 1881/2006によって、乾物40%を含む液体製品としての加水分解植物性たん白(HVP)及びしょうゆに対する3-MCPDの基準値は20μg/kgに設定されており、乾物においては50μg/kgに相当する。 2. 2-MCPD及び3-MCPDのエステル類並びにグリシジルエステル類は、食品又は食品原材料として使用される食用加工油脂の重要な汚染物質である。欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、ヒトの体内における3-MCPDの100%はそのエステル類から放出されているという推定と同意見であった。 3. グリシジル脂肪酸エステル(GE)は、食用油脂精製の脱臭工程で生成される加工汚染物質である。グリシジル脂肪酸エステルの毒性学的関連性は、まだ十分には解明されていない。グリシジル自体は、ヒトに対しておそらく発がん性がある物質(probably carcinogenic to humans)として分類されている。最新の科学的研究によって、ヒトの消化管内におけるグリシジルの(ほとんど)すべては、脂肪酸エステル類から放出されていることが示されている。 4. EFSAは2013年9月20日、2009年~2011年の欧州における食品中の3-MCPDの存在量の解析及び予備的暴露評価に関する科学的報告書(doi:10.2903/j.efsa.2013.3381)を公表した。 5. MCPD(訳注:2-MCPD及び3-MCPDの)脂肪酸エステル類及びグリシジル脂肪酸エステル類の存在に関するよりおおくの存在量データが、より正確な暴露量評価を可能にするために必要である。 6. したがって、植物性油脂、その由来食品及び植物性油脂を含有する食品中のMCPD、MCPDエステル類及びグリシジルエステル類のモニタリングを勧告することは適当である。 以上の経緯及び観点から、欧州委員会(EC)は、以下の概要の勧告を採択した。 (1) 加盟国は、飼料及び食品事業者らの積極的な関与と共に、食品中の2-MCPD、3-MCPD、2-MCPD脂肪酸エステル類、3-MCPD脂肪酸エステル類及びグリシジル脂肪酸エステル類の存在量について、特に以下の食品を対象にモニタリングを実施することが望ましい。 (a) マーガリン及び類似製品のような植物性油脂及び由来製品 (b) 欧州議会及び理事会指令2009/39/ECで定義する特別栄養用途用の食品、委員会指令2006/141/ECで定義する乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品を含めた乳児、幼児用の食品、並びに委員会指令1999/21/ECで定義する乳児向け特別医療目的用栄養食品 (c)ファインベーカリー類(焼成菓子類)、パン、ロールパン (d) (くん製の)食肉缶詰及び(くん製の)魚介類缶詰 (e) ばれいしょ又は穀類を主成分とするスナック菓子類、その他の揚げたばれいしょを主成分とする製品 (f) 植物性油脂を含有する食品類、植物性油脂を用いて調製又は製造された食品類 (b)~(f)に記述された食品類中の2-MCPD、3-MCPD、2-MCPD脂肪酸エステル類、3-MCPD脂肪酸エステル類及びグリシジル脂肪酸エステル類を分析することは非常に困難であり、共同研究によって妥当性が確認されている分析法は、まだ利用可能ではないことが分かっている。このため、 (b)~(f)に記述された食品類を分析する場合には、生成されたデータを確実に信頼できるものにするため、特別な注意を払う必要がある。 したがって、 (b)~(f)に記述された食品類中の2-MCPD、3-MCPD、2-MCPD脂肪酸エステル類、3-MCPD脂肪酸エステル類及びグリシジル脂肪酸エステル類を分析する加盟国は、適当かつ必要な場合において、ECの共同研究センター(JRC)の標準物質計量研究所(IRMM)の「食品生物科学の標準ユニット」(Unit Standards for Food Bioscience)に技術的支援を求めることができる。 (2) 加盟国は、EFSAの試料標準指針(SSD)に関する手引書の要件及び追加的なEFSAの特定報告要件に従ったデータ提出様式で、分析結果を定期的(6か月毎)に確実に提供することが望ましい。 (3) 本勧告の統一した適用及び分析結果の比較可能な報告を確実に行うため、手引書が作成される予定である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0661&from=EN |
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