食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04100700482 |
| タイトル | 香港食物環境衛生署食物安全センター、インターネット上での食品販売について注意喚起 |
| 資料日付 | 2014年8月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 香港食物環境衛生署食物安全センターは8月26日、「インターネット上での食品の販売」と題する文章を公表し、業界や市民に対し注意すべき点を紹介した。概要は以下のとおり。 1. 業界に対して インターネット上での販売活動も従来の販売業務と同様の規制を受ける。業界が遵守すべき香港の規則は以下のとおり。 (1)リスクの高い食品を輸入する場合:冷凍・冷蔵の生の肉類・家きん肉は輸入許可証が必要である。乳類及び乳飲料、冷凍菓子は許可された原産地及び製造業者からのみ購入できる。 (2)容器包装入り食品を販売、宣伝、陳列する場合:食品表示に関する詳細な条文は「食品・医薬品(成分組成)規則」(第132W章)に規定されている。 (3)上記の規定以外にも、食品業に従事する者(輸入や代理販売を含む)は必ず「食品安全条例」(第612章)の規定に基づき、食品輸入業者又は代理販売業者として登録しなければならない。また食品の出入荷記録を保存し、「公衆衛生・市政条例」(第132章)の第Ⅴ部の日常的な食品に関する法律を遵守しなければならない。 2. 市民に対して 香港の司法管轄区外で行われる消費者取引はリスクがあるかもしれない。例えば、それらの司法管轄区が消費者に保障する範囲は香港とは異なる可能性がある。市民がインターネット上で食品、特に上記のリスクが高い食品を購入する場合は、食品の安全を保障するために、より一層注意しなければならない。 英語版は以下のURLから入手可能。 http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fst/whatsnew_fst_Online_sale_of_food.html |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 香港 |
| 情報源(公的機関) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
| 情報源(報道) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
| URL | http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/whatsnew/whatsnew_fst/whatsnew_fst_Online_sale_of_food.html |
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