食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04100510305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、かび毒アフラトキシンによる汚染を理由とした第三国産の特定の飼料及び食品の輸入を規制する規則を新たに制定 |
| 資料日付 | 2014年8月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月14日、かび毒アフラトキシンによる汚染を理由とした第三国産の特定の飼料及び食品の輸入を規制する特定条件を新たに設定し、同様の規定を定めた規則(EC) No 1152/2009を廃止する委員会施行規則(EU) No 884/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EC) No 1152/2009をかなり改正しなければならず、また、適用範囲を飼料にまで広げなければならない。 2. 委員会規則(EC) No 1881/2006は、公衆衛生を保護するため、食品中のアフラトキシン類の基準値を定めている。特定の国からの特定の食品において、アフラトキシン類の基準値の頻繁な超過を観察することがある。そのような汚染は、EU域内の公衆衛生に対する深刻な脅威となるため、EU域内における特別条件を採択することは適当である。 3. 欧州議会及び理事会指令2002/32/ECは、動物衛生及び公衆衛生を保護するため、飼料中のアフラトキシンB1の基準値を定めている。特定の国からの特定の飼料において、アフラトキシンB1の基準値の頻繁な超過を観察することがある。そのような汚染は、EU域内の動物衛生及び公衆衛生に対する深刻な脅威となるため、EU域内における特別条件を採択することは適当である。 4. 飼料中のアフラトキシン類を管理するためのサンプリング及び分析に関する規定は委員会規則(EC) No 152/2009によって、また、食品中のアフラトキシン類を管理するためのサンプリング及び分析に関する規定は委員会規則(EC) No 401/2006によって定められている。 5. アフラトキシン類による汚染リスクを理由として特定の第三国産の飼料の輸入を規制する特別条件を適用するため、アフラトキシン類による汚染リスクを理由として特定の第三国産の食品の輸入を規制する特別条件を適用する規定と類似した規定が適用されるとすれば、アフラトキシン汚染のリスクを理由とした特別条件を課す1つの規則に飼料と食品を含めることは適当である。したがって、委員会施行規則(EU) No 91/2013において定められたインド産及びガーナ産の落花生並びにナイジェリア産すいかの種子に関する規定を委員会施行規則(EU) No 884/2014に含めることは適当である。同時に委員会施行規則(EU) No 91/2013を、インド産オクラ及びカレーリーフに関する規定を定める新しい規則に置き換えることが望ましい。 6. 管理結果及び食品獣医局(FVO)の監査結果に基づき、特定の条件及び/又は管理頻度の対象となる生産物について以下の変更は適当である。 (1)良好な管理結果及びFVOによる査察監査の良好な結果を理由として、米国産アーモンドの輸入に対する特別条件の削除 (2)良好な管理結果及びFVOによる査察監査の良好な結果を理由として、トルコ産ヘーゼルナッツに対するサンプリング頻度の低減 (3)違反事例がないことを理由として、また、EU域内への輸入量が非常に少ないことに関連して、ブラジル産の殻付きブラジルナッツに対するサンプリング頻度の低減 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) No 884/2014が官報掲載の20日後に発効することになった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0884&from=EN |
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