食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04100100305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、インド産オクラ及びカレーリーフの輸入に適用する特定条件を規定 |
| 資料日付 | 2014年8月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月14日、インド産オクラ及びカレーリーフの輸入に適用する特定条件を規定し、同様の規定を定めた施行規則(EU) No 91/2013を廃止する委員会施行規則(EU) No 885/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EC) No 669/2009は、特定の非動物由来飼料及び食品の輸入に対する公的管理(訳注:検査)の強化の程度を定めている。残留農薬に関して、輸入に対する公的管理の頻度の増加が、特にインド産カレーリーフについては2年間以上、インド産オクラについては約2年間にわたり定められている。 2. 管理頻度の増加によって、EU法令で設定されている残留農薬の残留基準値を遵守していない事例が継続して多いことが示され、数回にわたり非常に高い濃度の事例が見られた。このような結果は、これらの食品の輸入がヒトの健康に対するリスクになるという根拠を示している。EUの国境における管理頻度の増加期間の後、状況の改善は見られなかった。さらに、欧州委員会(EC)からの明確な要請にもかかわらず、生産体制及び管理体制における不備や欠陥を是正するための具体的かつ納得のいく規制計画をインド当局から受け取ることはなかった。 3. EU域内のヒトの健康を保護するため、これらのインド産食品に関して追加の保証となるものを提供することが必要であった。このため委員会施行規則(EU) No 91/2013によって、インド産カレーリーフ及びオクラのすべての貨物は、当該生産物が残留農薬の存在について標本抽出及び分析されており、EU法令を遵守していることが判明していると明記する証明書を添付することと定められた。 4. EU域内における輸入管理の効果的な実施及び均一性を確保するため、インド産カレーリーフ及びオクラに対する残留農薬に関する現物検査の検査手順(委員会規則(EC) No 669/2009で定められている既存の措置と同等)について委員会施行規則(EU) No 885/2014で規定することは適当である。 5. 関連するEU法令に基づき、貨物のサンプリング及び分析を実施することが望ましい。残留農薬についての残留基準値は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005で設定されている。残留農薬の公的管理のためのサンプリングに関する規定は、委員会指令2002/63/ECによって定められている。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) No 885/2014が官報掲載の3日後に発効することになった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0885&from=EN |
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