食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04091570328
タイトル 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)、2013年食品情報規則(FIR)に関する意見募集の結果を公表
資料日付 2014年7月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は7月16日、2013年食品情報規則(FIR)に関する意見募集の結果を公表した。概要は以下のとおり。
 この「食品情報規則(FIR)に関する意見募集」は、2012年11月7日~2013年1月30日に行われた。この規則は、消費者向け食品情報(FIC)に関する条項を定めた欧州連合(EU)の欧州議会及び理事会規則(EU)No.1169/2011を英国で実施するための国内法を補強するものである。
 この意見募集では、FIC及び国内規則(SI)であるFIRについてまとめられ、緩和及びその他の国家措置についての選択肢に関する概要、また、国家措置及び実施に関して提案されている取組み及び代替選択肢の概要が示されている。
 この意見募集では、1)国家措置に対する取組み案、2)一部のアルコール飲料に関する用語や、アイスクリーム、チーズ及びクリームの成分に関する要件の保持条項の有用性、3)実施に関する取組み案の3点についての意見が求められた。
 合計で108件の意見が寄せられ、63件が組織・団体から、また、45件が一般国民からであった。
 国家措置への取組み案に関する主な内容は以下のとおりである。
1)再利用を意図したガラス製のびんに入った乳及び乳製品に関する緩和措置
 詳細内容の全ての記載を義務化している点を緩和することについては、全ての回答者から支持を得られた。この緩和措置により、不要な追加負担の回避につながり、材料の再利用を効果的に行うことができることが理由である。
2)ミンチ肉の基準に関する緩和措置 
 ミンチの成分構成基準の緩和措置については、賛成・反対のどちらの意見も寄せられた。
 産業界からは、脂肪及び結合組織の含有量をより多く含む低価格製品が引き続き市場に残ることにつながり、その結果、廃棄又は無価値扱いを余儀なくされていた肉片のミンチ肉中への使用が可能となるとして広く支持された。この緩和措置案を拒否することは、成分構成基準を満たすために、ミンチ肉に上質肉の一部を添加する必要性につながる場合があるとの意見もあった。
 その一方で、この緩和措置案には、英国保健省などの健康に基礎を置く利害関係者からは、脂肪分が30%超の豚ミンチ肉が、また、脂肪分が20%超の牛ミンチ肉が市場に出回ることにつながるとして、公衆衛生の観点から反対意見が寄せられた。
 また、どの製品が「国が認める商標」なのかについて、消費者が適切な情報を得られないであろうとの理由でも反対された。一部には、もしこの緩和措置案が認めらることになれば、国が推奨するそのような製品は脂肪分が多い製品のことであると明言しなければならないであろうとの意見があった。
 さらに、英国の食肉業界は、赤身の牛肉のミンチ肉について、EU基準の要求が脂肪分7%以下であることから、現在認められている英国での指定(一般的に脂肪分10%~12%)が今後使用できなくなることを歓迎しない。
 「2013年食品情報規則(FIR)に関する意見募集の概要」(14ページ)は以下のURLから入手可能。
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330785/food-information-regs-sum-resp-2014.pdf
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)
情報源(報道) 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)
URL https://www.gov.uk/government/consultations/food-information-regulations-fir-2013

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