食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04091450105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、「グルテンフリー」表示規則を施行 |
| 資料日付 | 2014年8月5日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は8月5日、「グルテンフリー」表示規則を施行した。概要は以下のとおり。 グルテンフリー表示の付いた全ての食品は、本日をもって昨年8月に公布したグルテンフリー表示最終規則の全要件に従わねばならない。当該要件は本日以降、ラベル付き包装食品に適用される。グルテンフリー表示の付いた多くの食品は、既に新要件に適合していると承知しているが、施行日以前に生産及び表示された製品もまだ店頭にあることを消費者は認識すべきである。 本日の施行日は1年前から最終規則で設定されており、食品業界に十分な期間を猶予して、自発的にグルテンフリー表示を行う対象食品の調製及び表示内容に必要な変更を加えられるようにした。 最終規則では、セリアック病を有する消費者がグルテンフリー食を管理しやすくなるように、統一基準の定義を定めた。グルテンフリー食品中に含まれるグルテンは20ppm未満でなければならない。本質的にグルテンを含まない食品、又は以下の原料を含まない食品は「グルテンフリー」と表示できる。 1) グルテン含有穀物(スペルト小麦等)である原料 2) グルテン除去処理が施されていないグルテン含有穀物(小麦粉等)に由来する原料 3) グルテン除去処理が施されたグルテン含有穀物に由来する原料(小麦でん粉等)であって、その原料の使用により食品中のグルテン含有量が20ppm以上となる場合。 (中略) セリアック病を有する消費者は、飲食店等で提供される食品についてもグルテンの有無を判別できるようになることを期待しており、FDAはその点を承知している。このグルテンフリー最終規則は、小売店及びテイクアウト飲食店等の食品提供施設が販売する包装食品を適用対象としている。「グルテンフリー」表示が果たす公衆衛生上の意義からすれば、飲食店その他の施設がメニューに表示を行う場合、内容はFDAの定義と整合すべきである。州及び自治体当局は、そのような施設の監督に重要な役割を果たす。 グルテンフリーという用語の適正な使用に関して、FDAは州、飲食店業界その他利害関係者と協働し、教育及び普及活動を支援していく。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm407867.htm |
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