食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04091430208 |
| タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、表示の見直しに関する情報を公表 |
| 資料日付 | 2014年7月31日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は7月、表示の見直しに関する情報を公表した。概要は以下のとおり。 2009年に、豪州及びニュージーランドの食品規制閣僚は、食品表示の法律と政策の独立した包括的見直しに同意した。Blewett博士を委員長とする専門家パネルは、見直しを行い、パネルの最終報告書「表示の論理」を2011年1月28日に公表した。2011年12月に、食品規制に関する立法とガバナンスフォーラムは、その見直しに含まれた勧告への応答に関して合意した。これらの応答は、表示見直しのウェブサイトで見ることができる。 政府対応の一環として、FSANZは、3年間(2012~2015年)をかけて多くの勧告に関する作業をするように頼まれた。いくつかのケースでは、FSANZは大臣に技術的な助言をすることが要求される。他のケースでは、既存の基準の見直しが行われる。 1.完了した作業 FSANZは次の勧告に関する作業を完了した。 勧告14-総食物繊維含量及び天然に存在する食物繊維の表示は栄養情報パネルにおける必須要件とみなすべきこと。 勧告15-栄養情報パネル中にカリウム含有量を任意に表示する。 勧告20-公衆衛生の目標を反映する食品表示に関した栄養、健康及び関連した強調表示のための基準を終了すべきこと。 勧告40-豪州の既存の義務的な食品の原産国表示の要件は小売用のすべての一次産品の食品を含むように維持又は拡張すべきこと。 勧告43-わかりやすい情報の原理はさまざまな消費者の間で表示の理解をするための表示方法の指針として使用されるべきこと。 2.進行中の企画 FSANZによって最近行なわれている作業は大臣に技術的助言を行なうことも含んでいる。 勧告6-食品表示に関する食品安全の要素は食品安全コミュニケーションの有効性を最大化するように見直されるべきこと。 勧告12-糖類は脂質又は植物油が食品中に別個の成分として添加される場合に、用語「追加された糖質」及び「追加された脂質」及び/又は「追加された植物油」は、一般的な用語としての成分リスト中に使用されるべきこと。その後に括弧でリストを、例えば、追加された糖類(フルクトース、グルコースシロップ、はちみつ)、追加された脂質(パーム油、乳脂肪)又は追加された植物油(ヒマワリ油、パーム油)などとする。 勧告13-2013年1月までに製造されたトランス脂肪酸がフードサプライで段階的に廃止されていない場合、合意された閾値を超える全てのトランス脂肪酸の義務的な表示は栄養情報パネルによって導入されるべきこと。 勧告17-一日の摂取量の表示がなされない場合、一食当たりの栄養素量の栄養情報パネルにおける表示はもはや義務ではない。 勧告26-エネルギー量は他の食品の要件と一致する全てのアルコール飲料に表示されるべきである。 FSANZは、この勧告のために費用対効果分析を実施するよう求められた。 3.今後の作業 FSANZは今年後半に勧告34に関する作業を開始する予定である。表示見直しの他の多くの勧告は、他の機関及び省庁によって行われている。包装前面の表示に関連した勧告50は保健省の担当である。 |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | 豪州 |
| 情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
| 情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
| URL | http://www.foodstandards.gov.au/consumer/labelling/review/Pages/default.aspx |
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