食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04091310160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、小規模・中規模事業所向けの食品アレルゲン表示に関するガイドラインを公表
資料日付 2014年8月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は8月1日、小規模・中規模事業所向けの食品アレルゲン表示ガイドラインを公表した。概要は以下のとおり。
 この技術ガイドラインは、小規模・中規模(SME)の事業所向けで、今年後半に発効するアレルゲンに関する表示及びアレルゲン情報に関する新たな規則を遵守する一助となる。このガイドラインは、意見募集を経て公表に至った。
 2014年12月13日以降、英国の食品事業所は、包装済み及び非包装(loose)食品について、新たな規則に従わなければならない。これは、施行が予定されている欧州連合(EU)消費者向け食品情報の規定に係るEU規則(EU FIC)の一環である。新たな規則は、EU FICがリストに挙げている以下の14種類のアレルゲンが食品の成分として添加・使用されている場合に、その情報提供を義務づけている:グルテンを含む穀類、甲殻類、軟体動物、卵、魚、ピーナッツ、ナッツ類、大豆、乳、セロリ、マスタード、ゴマ、ルピナス(ルーピン、ハウチワマメ、lupin)、二酸化硫黄(10mg/kg又は10mg/L超の濃度の場合)。
 アレルゲン規則には、包装済み食品に関する現在の表示規則の変更が含まれる。包装済み食品に携わる事業所は、これら14種類のアレルゲンをひとつでも使用する場合は、成分表でその含有を強調することが義務付けられる。
 非包装食品を提供する事業所(レストラン、デリカテッセン、持ち帰り専門店、食品供給事業者及び施設の中で営業するケータリング事業者など)にも、新たな要件が義務付けられる。これら14種類のアレルゲンのうちひとつでも使われる場合は、その旨を、メニュー及び黒板への記載、見やすい場所での明確な掲示又は口頭など、考えられる様々な方法により、顧客に対して示さなければならない。
 アレルゲン情報は、正確で一貫性があり、顧客又は自治体の食品安全当局から説明を求められた場合などに立証可能でなければならない。
 このガイドラインは、2016年7月に見直される予定である。
 「EU FIC No.1169/2011に基づく食品アレルゲンについての表示及び情報に関するガイドライン」(38ページ)は以下のURLから入手可能。
http://multimedia.food.gov.uk/multimedia/pdfs/guidance/allergen-labelling-technical-guidance.pdf
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) 英国食品基準庁(FSA)
URL http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2014/jul/sme-allergen-guidance

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