食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04090940489 |
| タイトル | 英国動物衛生獣医学研究所(AHVLA)、伝達性海綿状脳症(TSE)規則における飼料管理に関するガイドラインノートを公表 |
| 資料日付 | 2014年6月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国動物衛生獣医学研究所(AHVLA)は6月17日、伝達性海綿状脳症(TSE)規則における飼料管理に関するガイドラインの留意事項を公表した。概要は以下のとおり。 このガイドライン留意事項は、産業界及びグレート・ブリテンにおける飼料規制の実施責任者に対して、TSE関連の飼料規制要件に関するガイドラインの提供を意図している。実施当局は、このガイドラインを各自治体の方針決定などに役立てることができる。このガイドラインは法律に基づく公式文書ではなく、法律の解釈における許諾権及び拘束力に関する見解は司法のみが有する。 このガイドライン留意事項は、2010年TSE規則(イングランド)、2008年TSE規則(ウェールズ)及び2010年TSE規則(スコットランド)の3つの法律の条項に基づき、以下を含む。 1.TSE関連の飼料規制 1-1.TSE関連の飼料規制は、全ての反すう動物及び全ての非反すう家畜動物、全ての豚、家きん又は馬に適用される。また、愛玩動物、伴侶動物、興行又は商業用動物にも適用される。家庭で飼育される愛玩用ウサギ又は観賞魚には摘要されない。 1-2.TSE関連の飼料規制と反すう動物及び非反すう動物 1-2-1.反すう動物及び非反すう家畜動物に対して、以下の禁止由来製品を、直接又は飼料材料として与えてはならない。 ・加工動物たん白質(一部例外あり) ・反すう動物由来のコラーゲン及びゼラチン 例:牛肉ゼラチン(余剰食品中のものも含む) 1-2-2. 反すう動物に対しては、いかなる動物由来たん白質又は動物由来たん白質を含む飼料も給餌してはならない。ただし、動物副産物規則(ABP)に則って供給・加工される場合に限り、以下の許可されたたん白質(非反すう動物用飼料としても許可)は認められる。 ・乳、乳に基づく製品及び初乳 ・卵及び卵製品 ・非反すう動物由来のコラーゲン及びゼラチン ・非反すう動物の部位又は反すう動物の皮革に由来する加水分解たん白質 ・フィッシュミールは、離乳前の反すう動物に液状で給与する粉末代用乳に使用することのみ認められるが、離乳後の反すう動物には給餌してはならない。 1-3.以下の由来製品は、非反すう家畜動物用飼料への使用のみが認められている。 ・フィッシュミール ・非反すう動物由来の血液製品 ・動物由来のリン酸二カルシウム及びリン酸三カルシウム(鉱物由来のものは、全ての家畜に対して認められており、最も広く使用されている。「動物由来」と特定していない飼料表示は、鉱物由来と受け取られる場合がある)。 ・非反すう動物由来の加工動物たん白質は、養殖動物の給餌への使用が認められている。 1-4.定型スクレーピーが確認された山羊群又はめん羊群に由来する乳及び乳製品の、反すう動物への給餌に関しては、TSE規制がある。 2.飼料生産:飼料粉砕機、移動型ミキサー及び農場設置型ミキサー 3.運搬及び保管 4.農場での使用及び保管:派生製品及び加工動物たん白質並びにそれらを含む配合飼料の農場での保管及び使用 5.ペットフード製造者 6.輸入及び輸出 「伝達性海綿状脳症(TSE)規則における飼料管理に関するガイドライン留意事項」(26ページ)は、以下のURLから入手可能。 http://www.defra.gov.uk/ahvla-en/files/AG-ABP-01.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国動物衛生獣医学研究所(AHVLA) |
| 情報源(報道) | 英国動物衛生獣医学研究所(AHVLA) |
| URL | http://www.defra.gov.uk/ahvla-en/publication/ag-abp-01/ |
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