食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04090820208
タイトル オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、提案P1017「リステリア・モノサイトゲネスの基準‐食品の微生物基準値」認可報告書を公表
資料日付 2014年7月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は7月31日、提案P1017「リステリア・モノサイトゲネスの基準‐食品の微生物基準値」の認可報告書(2014年5月27日付け)を公表した。
 提案P1017は7月31日に官報に掲載された。
 FSANZは、非加熱喫食用(Ready-to eat:RTE)食品中のリステリア・モノサイトゲネスの基準に関する基準1.6.1(食品の微生物学的基準値)を修正するためにFSANによって準備された提案を評価した。2013年11月8日に、FSANZは基準1.1.1、1.6.1、3.2.2及び4.2.5の変更案に関する提案を求め、関連した報告を公表した。FSANZは20件の提案を受け取った。
 2014年5月14日に変更案を認可した。豪州政府間評議会(COAG)の食品規制に関する立法とガバナンス・フォーラムは2014年5月26日にFSANZの決定の通知を受けた。
 この提案の評価についての2報の関係文書のURLは次のとおり。
 関係文書(SD)1:RTE食品中のリステリア・モノサイトゲネスの微生物学的基準値の申請に関するガイダンス-提案P1017(認可)
http://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Documents/P1017-MicroAppR-SD1.pdf
 SD2:リステリア・モノサイトゲネスの基準の科学的根拠‐提案P1017(認可)
http://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Documents/P1017-MicroAppR-SD2.pdf
 認可報告書の要旨
 基準1.6.1‐2000年12月に食品に関する微生物学的基準値がオーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(以下、コード)に盛り込まれた。この基準が設定されて以来、追加の食品安全要件は、食品安全への予防的な取組みを支援するコードに含まれている。作業はまたより広く非加熱喫食用(RTE)における食品中のリステリア・モノサイトゲネスの基準を確立するために国際的に進められている。
 提案P1017は、国際的に合意された基準値と整合性がとれたRTE食品中のリステリア・モノサイトゲネスの適切な微生物学的基準を確立するために準備された。RTE食品中のリステリア・モノサイトゲネスの2つの基準を評価した提案は、細菌の増殖が食品中でおこる可能性があるかどうかに基づいた。これらの基準の適用は、その保存期間と共に、RTE食品の物理的及び化学的特性を考慮している。
 FSANZは、リステリア・モノサイトゲネスの増殖がRTE食品中で起こる又は起こらないであろうことに基づいて、RTE食品中のリステリア・モノサイトゲネスの2組の基準を定めている基準1.6.1における所定の食品中のリステリア・モノサイトゲネスのための既存の基準を置き換えるためにコードを改正することを決定した。
・リステリア・モノサイトゲネスの増殖が起こらないRTE食品(100cfu/g以下)。
?リステリア・モノサイトゲネスの増殖が起きるRTE食品(不検出/25g)。
 このアプローチは、食品のリステリア・モノサイトゲネスの増殖を促進する可能性がリステリア症にかかるリスクの主な要因であることに基づいたものである。食品中のリステリア・モノサイトゲネスの増殖が起こらない食品については、時として低レベルの検出値(100 cfu/g未満)では公衆衛生上のリスクを引き起こさない。
 本提案は[主な手続き]で評価された。
 当該アプローチは、リスクベースであり、柔軟であり、証拠によって裏付けされ、国際的な取組みと一致している。また、ガイダンス文書(例えばリコールのガイドライン)と基準1.6.1中の基準の間の現在の不整合とも取り組んでいる。
 基準1.6.1において広範囲のRTE食品のリステリア・モノサイトゲネスの基準を盛り込むことは、食品が安全であることを確保するためにも超えてはならない微生物学的上限値として、業界及び規制当局への確実性の尺度を提供する。これはリステリア・モノサイトゲネスへの暴露及びリステリア症の発生率を減少させるための重要なリスク管理ツールである。
 また、現代の分析標準法を提供するために基準1.6.1に修正がなされ、修正された基準1.6.1と関連して基準4.2.5(卵及び卵製品の一次生産及び加工基準(豪州のみ))の注記を明確にするために修正がなされた。
 リステリア・モノサイトゲネスのための適切な基準を決定するためのこのアプローチを支持するために、ガイダンス文書「リステリア・モノサイトゲネスの基準の適用ガイド」が開発されており、関係文書1(SD1)として提供されている。
 P1017は、基準1.6.1における基準値のより広範な見直しの第一段階である。
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)
URL http://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Documents/P1017-MicroAppR.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。