食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04090210373 |
| タイトル | カタルーニャ州食品安全機関(ACSA)、一酸化炭素(CO)の食肉への使用に関する評価を公表 |
| 資料日付 | 2014年8月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カタルーニャ州食品安全機関(ACSA)は8月4日、一酸化炭素(CO)の食肉への使用の評価について公表した。 欧州連合(EU)では、食品添加物に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008に従い、添加物としてのCOの使用は認可されていない。 COは生鮮食品の赤い色を保持する目的のみで肉及び魚製品に使用され、他の技術的機能はない。 欧州委員会(EC)の食品科学委員会(SFC)は2001年、生鮮食肉のガス置換包装に使用するガスの成分としてのCOの使用を評価した。SFCは、ガス置換包装用のガスの混合物中のCOの存在は、抗菌効果を有する二酸化炭素又は酸素などのガスと異なり、食肉の赤い色を固定する機能のみを持つと考える。この効果を得るのにガス中に必要なCO濃度は0.3%~0.5%程度である。 SFCによれば、これらの濃度のCOガスで置換包装された食肉の喫食により、ヒトでは低濃度のCO暴露及びカルボキシミオグロビンの生成が推測される。しかしながらSFCは、ガス置換包装へのCOの使用は、不適切な保存により起こる食肉の損傷などを覆い隠す可能性があると指摘する。0.3%~0.5%のCO濃度でガス置換包装された食肉は、4℃で保存された場合は健康に対するリスクを呈さないが、より高い温度の場合、COの存在は、微生物学的損傷の徴候、及びリステリア・モノサイトゲネス、サルモネラ属菌、エルシニア・エンテロコリチカ及びベロ毒素産生性大腸菌などの病原微生物の存在を覆い隠す可能性がある。 肉へのCOの使用を許可している国もあり、カナダでは包装される食肉に0.4%までの濃度のCOの使用が許可されているが、非包装の生鮮食肉には許可されていない。 オーストラリア及びニュージーランドではCOは加工助剤とされているが、色の固定は製品の消費期限を超えて長く続くことから、魚の鮮度について消費者を惑わせることを避けるため、2014年6月5日以降、魚への使用は出来ない。 米国では、米国食品医薬品庁(FDA)は真空包装された食肉製品へ異なるCO処理方法を認可している。企業は、COの使用が当該製品に定められた消費期限内の食肉の微生物学的損傷を覆い隠さないことを証明する微生物学的調査を提出しなければならない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | スペイン |
| 情報源(公的機関) | スペインカタルーニャ州食品安全機関(ACSA) |
| 情報源(報道) | スペインカタルーニャ州食品安全機関(ACSA) |
| URL | http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/dir1623/acsa_monoxido_carbono_carne.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
