食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04090070314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、食品中の残留塩素酸塩の健康影響評価に関する助言を行った
資料日付 2014年7月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は7月、食品中の残留塩素酸塩の健康影響評価に関する助言を行った(2014年5月12日付け意見書 No.028/2014)。概要は以下のとおり。
 食品業界の独自の調査及び政府による管理プログラムを通して、野菜及び果実から残留塩素酸塩が検出された。
 塩素酸塩は、塩素酸HCIO3の塩である。
 過去には、塩素酸ナトリウム及び塩素酸カリウムが除草剤として使用されていた。欧州連合(EU)では現在、塩素酸塩が含まれる植物保護剤又は殺生物剤の使用は認められていない。しかし、塩素が含まれる物質が、洗浄又は消毒に使用されると、副産物として塩素酸塩が生じる場合がある。
 塩素酸塩の摂取により、赤血球に有害な影響が生じたり、甲状腺のヨウ素吸収が阻害される可能性がある。しかし、果実及び野菜の摂取による健康上の便益は疑う余地がないことから、消費者は食生活を根本から変えるべきではない。
 BfRは、現在入手可能な知見に基づき、食品中に残留する塩素酸塩による健康影響評価に関する助言をまとめた。欧州食品安全機関(EFSA)は、塩素酸塩の評価の指令をまだ受けておらず、現在は過塩素酸塩の評価に関する意見書に取り組んでいる。その結果は、塩素酸塩の評価にも影響することから、BfRによる以下の提案は、EFSAによる過塩素酸塩に関する評価が完了するまでの暫定的な助言である。
 BfRは、塩素酸塩について、世界保健機関(WHO)が導き出した一日摂取許容量(ADI)0.01mg/kg体重/日を、EFSAによる過塩素酸塩に関する評価が完了するまで、慢性及び急性リスク評価の暫定的な基準とすることを提案する。
 リスク評価に関しては、暫定的に、残留農薬の評価には通常の評価法が用いられるべきで、EFSAの残留農薬摂取モデル(PRIMo)も使用されるべきである。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
URL http://www.bfr.bund.de/cm/343/vorschlaege-des-bfr-zur-gesundheitlichen-bewertung-von-chloratrueckstaenden-in-lebensmitteln.pdf

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