食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04080550344 |
| タイトル | ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)、豚の届出義務のある疾病予防対策に関する省令公布 |
| 資料日付 | 2014年7月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)は7月14日、豚の届出義務のある疾病予防対策に関する2014年6月18日付け省令が2014年7月9日に公布されたと発表した。 この省令は、豚の獣疫予防のための一時的な対策に関する2007年1月22日付け省令に変わるものである。他の省令で定めていたバイオセキュリティ(生物安全性対策)を組み込んでいる。 当該省令は次の事項について定めるものである。 1. 養豚場内の一般的なバイオセキュリティ(防疫対策) ・養豚場のインフラ及び設備の条件:出荷・荷受場所、動物死体置き場、衛生隔離室、清掃消毒設備 ・運営条件:養豚場アクセス制限、鳥や他の野生動物(例えばイノシシなど)からの保護対策、床下洗浄殺菌のための畜舎休止期(vide sanitaire)、訪問者記録 ・リスク地域からきた人、車両、資材などに対する72時間アクセス禁止措置 ・畜舎に豚導入後の移動停止期間(検疫期間):4週間規則 ・オールイン及びオールアウト:最初の到着と最後の到着の時間間隔 これらの対策いくつかは既に豚コレラ及びインフラ条件(1993年以降の「衛生認証」)に関する省令に既に存在している。 2. 第三国又はリスク地域からの豚の輸送による疾病侵入予防対策 ・AFSCA地方管理局(UPC)に第三国やリスク地域から戻った場合には輸送業者はUPCに24時間以内に届出ること ・ベルギーに戻る前に、これらの輸送手段の第一回目の清掃と消毒を実施すること ・新たに輸送に使う前に、これらの輸送手段の第二回目の清掃と消毒を実施すること 3. イノシシからの疾病侵入予防対策 ・狩猟で捕獲した野生のイノシシを、生死にかかわらず、家畜豚の群れに導入することを禁止 ・直近48時間以内にイノシシと接触した人が豚と接触することを禁止 ・インフラ設備条件:A項参照 ・養豚畜舎にイノシシが侵入したなら、UPCに届け出ること これらの対策の一部は既に豚コレラに関する省令に定めがある。 これらの対策は養豚産業で獣疫感染源が発生するリスクを抑えるための最小限のものである。実際に、これらの疾病は多くの第三国や欧州連合(EU)においてさえ東側のEU加盟国では潜在的に再発の可能性がある。この数カ月間及び最近、ポーランド、ラトビア及びリトアニアでアフリカ定型豚コレラがイノシシや家畜豚群から分離されている。ベルギーの野生イノシシからオーエスキー病ウイルスや豚ブルセラ属菌が確認されているので、野生イノシシは養豚業にとってリスクである。 新興動物疾病に関する報告書(52ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/_documents/2009-04_MAE_Fr_S.pdf 家畜飼養場のバイオセキュリティに関するパンフレットは以下のURLから入手可能。 http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/_documents/2014-07-10_biosecurite.pdf 豚コレラのサイトは以下のURLで接続可能。 http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/pesteporcine/ |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ベルギー |
| 情報源(公的機関) | ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA) |
| 情報源(報道) | ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA) |
| URL | http://www.favv-afsca.fgov.be/communiquesdepresse/2014/2014-07-14.asp |
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