食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04080530305
タイトル 欧州連合(EU)、スプラウト類及びスプラウト類生産用種子のEU域内への輸入に衛生証明書の添付を規定
資料日付 2014年6月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は6月26日、スプラウト(訳注:発芽野菜)類及びスプラウト類生産用種子のEU域内への輸入に衛生証明書の添付を規定するため、規則(EU) No 211/2013を一部改正する委員会規則(EU) No 704/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EU) No 211/2013は、EU域内に輸入されるスプラウト類及びスプラウト類生産用種子の証明要件を定めている。
2. 欧州委員会検査部局(食品獣医局)が第三国で行った最近の監査中に、特定の不備が見られた。これらの不備は、スプラウト類生産用種子が欧州議会及び理事会規則(EC) No 852/2004(特に当該規則の附属書IのパートAで定める一次生産及び関連作業についての一般衛生規定)を遵守して生産されていることを証明する担当機関の能力に関するものである。
3. 第三国が信頼性のある証明システムを確立するために必要な是正措置をとる間に高い水準の消費者保護を維持するため、生産国における代替措置として、一次生産についての一般衛生規定に関する証明要件をEU域内に輸出する前のスプラウト類生産用種子に対する微生物学的検査に置き換えることを許可することは適当である。このため、規則(EU) No 211/2013の附属書にある衛生証明書の様式を変更する必要がある。
 以上の経緯及び観点から、第三国産又は第三国からEU域内に出荷されたスプラウト類又はスプラウト類生産用種子の貨物に、当該スプラウト類又はスプラウト類生産用種子がEU法令を遵守して生産されたこと等を証明する証明書の添付を規定することになった。証明書の様式は、委員会規則(EU) No 704/2014の附属書に示されている。委員会規則(EU) No 704/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0704&from=EN

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