食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04070890493 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「材質等の表示を義務づける食品器具、食品容器又は包装の品目」を公表 |
| 資料日付 | 2014年6月19日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は6月19日、「材質等の表示を義務づける食品用器具、容器又は包装の品目」を公表した。同日から施行される。概要は以下のとおり。 1. 施行日以降に製造される以下の品目は食品安全衛生管理法第26条に基づき表示をしなければならない。 (1)くり返し使用するプラスチック製の水筒(コップ)、哺乳瓶、弁当箱(保存容器を含む)、大皿、碗、小皿の6種類 (2)プラスチック製の使い捨て食品用器具、容器又は包装 (3)プラスチックをラミネート又はコーティングした使い捨ての紙製食器類(コップ、碗、大皿、小皿、弁当容器の5種類) 2. ポリ塩化ビニル(PVC)又はポリ塩化ビニリデン(PVDC)のような材質の製品は、油分の多い食品や高温で使用する際に食品に直接接触させてはならない旨の注意書きをすること。 食品用器具、容器又は包装に関するQ&Aは以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=30248&chk=435a1fb3-ad28-425f-b943-0a519909f5c8 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=11261&chk=fd01b819-8bbf-46a2-9ede-eced7b24a183¶m=pn%3d1%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633 |
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