食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04070430314 |
タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、食品を介したブルセラ属菌感染に関するQ&Aを公表 |
資料日付 | 2014年6月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は6月12日、食品を介したブルセラ属菌感染に関するQ&Aを公表した。概要は以下のとおり。 ブルセラ症は、動物からヒトへ感染する細菌性疾病の中で世界的に最も多発する疾病のひとつである。最も重要な感染経路は、生乳(未処理乳)又は生乳(未処理乳)から作られるチーズの摂取である。頻度は落ちるが、生肉の摂取を介しても感染する。 中欧び北欧では、ブルセラ症は生産動物における管理が成功した結果、現在ではまれにしか見られない。したがって、中欧・北欧の国ではヒトのこの種の感染症はほとんどない。ドイツでは、牛、めん羊及び山羊においては、2000年以降、公式的にはブルセラ病は発生していない。豚での散発的な発生が報告されるのみである。 しかし、ヒトでは、地中海地域、アラビア半島、中東、アフリカ及び中南米産の動物由来の食品の摂取を介しての感染リスクがある。ブルセラ属菌感染を予防するためには、これらの地域に旅行した際は、生乳(未処理乳)、乳製品及び肉の摂取を避けるべきである。これらの地域の特産の山羊又はめん羊のチーズの輸入品の摂取も避けるべきである。 Q1.ヒトはブルセラ症にどのように感染するのか? A1.ブルセラ症のヒトへの感染源は、圧倒的にめん羊、山羊、牛又は豚である。ブルセラ症の病原菌は、動物からヒトへ、直接又は動物由来の食品を介して伝播する。ヒトからヒトへの感染は実質的に起こらない。 Q2.どの食品がブルセラ症の感染源か? A2.ヒトは、感染動物由来の生の食品を介して感染する。大半の感染は、山羊又はめん羊の生乳(未処理乳)、また、生乳(未処理乳)から作られるチーズなどの製品の摂取が原因である。 Q3.ブルセラ症の病原菌はドイツに存在するのか? A3.ブルセラ症の患者数は、その国の生産動物の感染の割合により異なる。ドイツでは、牛、めん羊及び山羊のブルセラ病は2000年以降発生していない。豚ではブルセラ病は散発的に発生しているが、これはヒトが感染することが極めてまれな一種類の細菌によるものである。 ブルセラ症は届出が義務付けられた疾病である。2013年には、ドイツで、ブルセラ症と新たに診断された患者が28人報告された。患者の大部分が、ブルセラ症が発生している外国の地域に滞在中に感染した。ほとんどの場合で、山羊の生乳(未処理乳)又はめん羊の生乳(未処理乳)の摂取が感染原因であった。 Q4.生の食品を介した感染リスクがあるのはどの地域か? A4.ブルセラ症は、特に地中海地域、アラビア半島、中東、アフリカ及び中南米で見られる。世界的には、ブルセラ症と診断される患者は毎年50万人も報告されている。 最も重要な長期的感染予防措置は、動物におけるブルセラ病管理である。北欧及び中欧では、動物におけるブルセラ症は、一貫したサーベイランス及び管理措置によりほぼ根絶された。それに応じて、この地域の国では感染者数も少ない。地中海に接する一部の国では、ブルセラ病は依然として動物で頻繁に見られる。欧州では、ポルトガル、スペイン、フランスの南部、イタリア、ギリシャ及びトルコで発生している。 Q5.消費者は、食品を介したブルセラ属菌感染からどのように身を守ることが可能か? A5.生乳(未処理乳)及び肉の摂取を控えることにより感染を防ぐことができる。食品は、最低2分間、72℃まで加熱する。流行地域に旅行する場合のみならず、それらの地域からドイツなどに輸出される食品の摂取に関しても同様である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
URL | http://www.bfr.bund.de/cm/349/frequently-asked-questions-about-infection-with-brucella-from-food.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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