食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04070420160 |
| タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、英国の食中毒に関する調査研究を公表 |
| 資料日付 | 2014年6月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は6月26日、英国の食中毒に関する調査研究を公表した。概要は以下のとおり。 この最新の研究は、英国において毎年どの位の人が食中毒に罹っているか、ある食品が原因となった食中毒事例はどの程度あるかに関する最も詳細なイメージを提供している。 FSAは最近、カンピロバクター対策を見直した。多くの国民の病気を予防する策を見出すために、産業界と協力してこれを推進していかなければならない。 食中毒患者に関しては、公式データは重症例のみが報告されているため、問題の深刻さが大幅に過小評価されている。したがって、本研究の結論は重要性を帯びている。この調査研究で得られたデータは、公式統計と相まって、実際の食中毒による疾病負荷に関する前回の予測精度を改善している。これにより、英国における食中毒の数を減らす努力対象を絞り込む一助となろう。 この調査研究は、2009年の感染性腸疾患(IID2)調査を発展させ、英国における食中毒による疾病負荷と原因食品の食中毒への寄与度を把握するために行われた(研究期間2011年4月~2012年3月)。主要な結論は以下のとおりである。 1)既知の病原体が原因の食中毒患者は年間50万人を超えると推定される。もしこれに未知の病原体が原因の食中毒患者を含めた場合には、この数字は2倍以上となるであろう。 2)最も多い食中毒病原体はカンピロバクターで、毎年推定28万人の患者が発生していた。 3)次いでウエルシュ菌(推定80 ,000人)、ノロウイルス(推定74 ,000人)の順であった。 4)入院患者数が最も多い病原体はサルモネラ属菌であった(毎年約2 ,500人)。 5)家きん肉は、大部分の食中毒患者と関連性がある食品であった(毎年推定24万4千人)。 6)家きん肉に次いで、野菜、果実、ナッツ及び種子などの農作物が原因の食中毒の患者数は2番目に多かった(推定48 ,000人)。牛肉及びめん羊肉は第3位であった(推定43 ,000人)。 毎年の約50万人の食中毒患者については、13種類の特定病原体が原因であることが確認できた。しかし、毎年1 ,000万人のIID患者については原因病原体を特定できていない。これらの患者について同様に原因食品を特定できたならば、毎年の患者総数は100万人を超えるであろう。 最新の報告書「社会におけるIID研究(その2):英国における食中毒の比率の解明及び原因食品ごとの考察」(171ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.foodbase.org.uk//admintools/reportdocuments/866-1-1609_IID2_extension_report_-_FINAL_25_March_2014.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
| 情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
| URL | http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2014/jun/foodpoisoning |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
