食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04070280305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分としてカベルゴリンの残留基準値をウシ科動物に設定 |
| 資料日付 | 2014年6月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月20日、動物用医薬品の薬理有効成分としてカベルゴリン(cabergoline)の残留基準値(MRLs)をウシ科動物に設定するため、規則(EU) No 37/2010の附属書を一部改正する委員会施行規則(EU) No 677/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. カベルゴリンのMRLsをウシ科動物に設定するための申請書が、欧州医薬品庁(EMA)に提出された。 2. (訳注:EMAの)動物用医薬品委員会(CVMP)は、ウシ科動物(対象組織は脂肪、肝臓、腎臓、筋肉及び乳)に対するカベルゴリンのMRLsの設定を勧告した。 3. 規則(EC) No 470/2009の第5条に従い、EMAは、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。 4. CVMPは、本有効成分について、他の食料生産動物種への外挿の妥当性を裏付けることはできないと結論づけた。 5. したがって、(訳注:動物由来食料品中の薬理有効成分及びMRLsに関する分類を定めている)規則(EU) No 37/2010にウシ科動物に用いるカベルゴリンを収載することが望ましい。 以上の経緯から、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1にカベルゴリンを収載し、ウシ科動物に対するカベルゴリンのMRLsを対象組織別に脂肪:0.10μg/kg、肝臓:0.25μg/kg、腎臓:0.50μg/kg、筋肉:0.15μg/kg及び乳:0.10μg/kgと設定することになった。委員会施行規則(EU) No 677/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年8月18日から適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_180_R_0004&from=EN |
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