食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04061000105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、乳児用調製粉乳の製造基準に係る最終規則を公布 |
| 資料日付 | 2014年6月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は6月9日、乳児用調製粉乳の製造基準に係る最終規則を公布した。本年2月10日に発表した暫定最終規則を若干修正して明確化し、技術的見直しを行った。概要は以下のとおり。 母乳育児が強く推奨され、多くの母親がそれを望んでいるが、米国では大半の乳児がある程度の栄養分を乳児用調製粉乳に依存している。最終規則は、通常と異なる医療・食事上の問題がない健康な乳児に供する乳児用調製粉乳だけが適用対象となる。 乳児用調製粉乳に特化した現行優良製造規範(CGMP)を定め、サルモネラ属菌やクロノバクターの検査を義務づける。また品質管理手順を定め、新製品や既存製品の変更内容について、メーカーがFDAに通知すべき時期・要領に関する要件や記録保管要件等を盛り込んでいる。現状ではメーカーは、本規則に盛り込まれているCGMPと品質管理手順の大半を自発的に実施している。 FDAは本規則とは別に最終ガイダンスも発表した。これは適格性要件を満たした特定メーカーが、本規則の品質要件に対する自社製品の適合性を実証するための方法を説明したもので、本規則が施行される本年9月8日よりも前に販売前通知を提出した製品に適用される。 本規則及びガイダンスは本日官報に掲載され、6月10日付けで告示される。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm400182.htm |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
