食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04060760208 |
タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、消費者向けに遺伝子組換え食品中の除草剤に関する情報を公表 |
資料日付 | 2014年6月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は6月、消費者向けに遺伝子組換え(GM)食品中の除草剤に関する情報を公表した。概要は以下のとおり。 農業従事者は、作物の間にある雑草を減らすために除草剤を使用している。除草剤は、除草剤耐性作物と併用することで主要作物に損傷を与えることなく農業従事者が選択的に除草できるようにする。除草剤耐性の遺伝子は、作物に従来の植物育種又は遺伝子組換えのいずれかを用いて作物に導入される。 従来法で育種した除草剤耐性作物は豪州及びニュージーランド両国で栽培されており、またGMの除草剤耐性作物は豪州で栽培されている。GM作物は、現在ニュージーランドにおいては商業的に栽培されていない。従来型の(非GM)除草剤耐性作物には、トリアジン耐性及びイミダゾリノン耐性のセイヨウナタネ(キャノーラ)及びイミダゾリノン耐性小麦などがある。豪州において栽培のライセンスを取得した除草剤耐性GMワタ及びキャノーラは、グリホサート及びグルホシネートなどの除草剤に耐性がある。 全てのGM食品は、豪州及びニュージーランドにおいて販売される前にFSANZによって安全であると評価され認可されなければならない。除草剤耐性GM作物由来の食品に対して適用される販売前の安全性評価は、他のGM食品に対するものと同じであるが、除草剤が噴霧された後のGM植物中で生成される可能性のある全ての新規の代謝物の安全性の検討をも含んでいる。 GM食品の安全性評価は、GM食品に存在が認められる除草剤の残留量を決定するものではない。残留量の決定は、従来型の育種(非GM)及びGM作物の両方に適用されているプロセスであり別々に行なわれる。 農薬及び動物用医薬品の残留物は、それらが残留基準値(MRL)に準拠している場合に限りその存在が合法的である。MRLは、当該化学物質が噴霧された後、収穫された作物中にどれくらいの残留物が許可されるかを規定し、残留物レベルが可能な限り低く維持されることを保証する。食品が非GM由来であろうとGM作物由来であろうと同じMRLが適用される。 FSANZによる非加熱喫食用食品中の残留物の定期モニタリングによって、残留量は一般的に非常に低く、消費者にとっていかなる健康上の懸念ともならないことが示されている。生鮮農作物中の残留物の定期モニタリングは、コンプライアンス目的のために他の政府機関によって実施されている。非常にまれに MRLを超過することがモニタリングによって示される。超過が見つかった場合は、関連する執行機関に報告される。 Q&A Q1.除草剤の代謝産物とは何か? A1.作物に噴霧された場合、除草剤は植物内で代謝産物として知られる他の物質に分解されるのが一般的である。 Q2.除草剤の残留物とはなにか? A2.作物が除草剤を噴霧された場合、少量の除草剤もしくはその代謝産物が収穫時に植物に残る可能性があり、それらが除草剤の残留物として知られる。 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/consumer/gmfood/Pages/Herbicides-in-GM-foods.aspx |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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