食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04060720305
タイトル 欧州連合(EU)、大型野生猟獣の解体及び死後検査について規定を変更
資料日付 2014年6月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は6月14日、大型野生猟獣(訳注:ウサギ目哺乳動物に該当しない狩猟対象の野生の食用陸生哺乳動物)の解体及び死後検査について規定を変更するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 853/2004の附属書III及び欧州議会及び理事会規則(EC) No 854/2004の附属書Iを一部改正する委員会規則(EU) No 633/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 853/2004は、動物由来食品について具体的な衛生規定を定めている。規則(EC) No 853/2004は、特に野生猟獣(訳注:有蹄類、ウサギ目哺乳動物及びその他の陸生哺乳動物)に由来する食肉の生産及び販売のための要件を定めている。
2. 理事会指令89/662/EECにより、加盟国(訳注:EU加盟国)は、EU域内貿易の対象となる動物由来生産物の産出地及び到着地における獣医検査を確実に実施しなければならないと規定されている。
3. 欧州委員会(EC)の食品獣医局が加盟国内で行ったEU規模の監査によって、獣皮付き大型野生猟獣が狩猟場から他の加盟国の領域内にある認可された猟獣解体処理施設に域内貿易されることが一般的であり、このような取引形態がEU域内で生産される猟獣食肉の大部分を占めていることが示された。
4. このような取引によって、(1)規則(EC) No 853/2004の現行規定の実際の適用についての不確実性、(2)特に産出地における公的管理の適切な水準を確保する義務の遵守方法において指令89/662/EECの規定を遵守する必要性が生じている。
5. このため、規則(EC) No 853/2004及び指令89/662/EECの規定の確実な遵守を目的として、産出地におけるEU規定を遵守した証明書を有する獣皮付き大型野生猟獣の輸送及び域内貿易に関して規則(EC) No 853/2004の規定を補足する必要がある。不均衡な管理上の負担を避けるため、狩猟場に近い猟獣解体処理施設が他の加盟国内にある場合には、訓練を受けた者の申告に基づく代替手法を許可することが望ましい。
6. 規則(EC) No 854/2004の附属書IのセクションIVの第VIII章で、猟獣の食肉に関する公的管理のための具体的な要件を定めている。この第VIII章で定める規定によると、解体後検査において、猟獣解体処理施設の獣医官は、猟獣の狩猟に関与している訓練を受けた者が規則(EC) No 853/2004に基づき提供した申告書又は情報を考慮することになっている。獣皮付き大型野生猟獣が他の加盟国内の狩猟場から輸送される場合においては、獣医官が、関連する証明書が貨物に添付されていることを確認し、その証明書に記載の情報を考慮することが適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 633/2014に従い、規則(EC) No 853/2004の附属書III及び規則(EC) No 854/2004の附属書Iを一部改正することになった。委員会規則(EU) No 633/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年5月1日以降に加盟国に到着したすべての貨物に適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_175_R_0002&from=EN

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