食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04060710305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、獣皮付き大型野生猟獣のEU域内貿易に衛生証明書の添付を規定 |
| 資料日付 | 2014年6月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU) は6月14日、獣皮付き大型野生猟獣(訳注:ウサギ目哺乳動物に該当しない狩猟対象の野生の食用陸生哺乳動物)のEU域内貿易に衛生証明書の添付を規定する委員会施行規則(EU) No 636/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 853/2004の附属書IIIを一部改正した委員会規則(EU) No 633/2014は、猟獣解体処理施設に輸送中の獣皮付き大型野生猟獣に、規則(EC) No 853/2004の附属書IIIのセクションIVの遵守を保証する証明書が添付されている場合において、獣皮付き大型野生猟獣を他の加盟国(訳注:EU加盟国)内の猟獣解体処理施設に送ることができると定めている。 2. 獣皮付き大型野生猟獣のEU域内貿易を容易にするため、加盟国間の貿易用の証明書様式を定めることは適当である。 3. 大型の野生猟獣の獣皮付き捕獲個体は、動物疾病を引き起こす病原体を運ぶ可能性があるため、EU又は加盟国の法令に基づき、衛生上の理由で関連動物種に影響を及ぼす禁止又は制限措置の対象地域においては、大型野生猟獣を捕獲しないことが望ましい。獣皮付き野生イノシシのEU域内貿易のみ、委員会施行決定2013/764/EUに抵触せず行うことができる。 以上の経緯及び観点から、獣皮付き大型野生猟獣のEU域内貿易に衛生証明書の添付を規定し、その様式を定める委員会施行規則(EU) No 636/2014が官報掲載の20日後に発効することになった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_175_R_0005&from=EN |
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