食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04060610160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、牛海綿状脳症(BSE)管理体制の変遷に関するFSA理事会の議題を公表
資料日付 2014年6月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は6月11日、同日に開催されるFSA理事会の議題を公表した。
 議題には、伝達性海綿状脳症(TSE)の発生から現在及び今後の管理体制の変遷に関する報告が含まれている。
当該報告書の主な内容は以下のとおり。
1.概要
1.1 2013年11月5日のFSA理事会において、牛海綿状脳症(BSE)サーベイランス、特定危険部位(SRM)及び動物用飼料の規制強化に関する第一回報告書が検討された。
1.2 その後の6か月間の報告に加えて、本報告書ではTSE管理の発展及びその後の緩和について、また、英国のBSE牛及び変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)患者の出現及び減少について記述している。
1.3 サーベイランス及び現行の規制遵守に関する6か月報告は付属文書1にある。現行のBSE管理の詳細は付属文書2に、TSEロードマップ2の戦略目標に対する進展についての英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)の注釈が付属文書3にある。 
2.付属文書1:2013年9月から2014年2月までのBSEサーベイランス、SRM及び動物用飼料の規制強化に関する報告
 2013年9月1日~2014年3月30日に、英国では1頭のBSE陽性牛が摘発された。これは死亡牛で、フードチェーンには入っていない。英国におけるvCJDは、1996年からこれまでに177人診断されている。
3.付属文書2:現在のBSE管理体制
3-1.BSE検査
 BSE検査は、以下の牛に義務付けられている。
・食用目的の30か月齢超の健康と畜牛で、ルーマニア、ブルガリア及びその他の欧州連合(EU)非加盟国で出生した牛。
・緊急と畜牛、生体検査で疾病が確認された牛及び死亡牛(死亡又は食用目的以外で殺処分された牛など)は、1)EU加盟国(ブルガリア、クロアチア及びルーマニアを除く)で出生した48か月齢超の牛。又は、2)ブルガリア、クロアチア、ルーマニア及び他のEU非加盟国で出生した24か月齢超の牛。
3-2.飼料
 動物性加工たん白質(PAP)の家畜への使用は、依然として全面的に禁止されている。2013年7月には、家きん及び豚由来PAPの養殖魚への使用が可能となった。
3-3.SRM
 以下の組織は除去が義務付けられており、フードチェーンに入ってはならない。
 1)牛
・全月齢: 扁桃、十二指腸から直腸までの腸管及び腸間膜。
・12か月齢超: 頭蓋(下顎を除く、脳及び眼を含む)及び脊髄。
・30か月齢超: 脊柱(尾椎、頸椎・胸椎・腰椎の棘突起及び横突起並びに正中仙骨稜・仙骨翼を除く、背根神経節を含む)。
 2)めん羊及び山羊
・全月齢: 脾臓及び回腸
・12か月齢超(又は永久切歯萌出): 脳及び眼を含む頭蓋、扁桃、脊髄
4.付属文書3:TSEロードマップ2、戦略目標に対する進展
4-1.SRMに関する部位/月齢の変更
 現在の消費者保護を確実に維持するため、SRMの安全な除去を保証し続けることが目標である。ただし、新たに展開される科学的意見がある場合は、それに基づき変更する。現時点で進展なし。
4-2.飼料規制の改訂
 現在の全面的な飼料規制は、一定の条件がそろった時点での見直しが目標である。現時点で英国の飼料製造業者でEU規制の緩和措置(養殖魚の飼料に豚及び家きん由来PAPを使用すること)を実施している業者はない。
4-3.BSEサーベイランス
 サーベイランス活動の目標設定を改善しながら牛のBSEモニタリング制度を継続させる一方で、疫学状況の進展をモニタリングする能力や、実施されている保護措置の実効性を評価する能力を維持することが目標である。英国を含む25のEU加盟国は、2013年2月4日より健康と畜牛の検査を廃止できる選択肢が与えられ、英国は3月1日より実施している。これによって業界は年間350万ポンドが節約できた。
 当該「TSE管理体制変遷の軌跡:TSEの発生から現在及び今後の概要報告書」(18ページ)は、以下のURLから入手可能。
http://multimedia.food.gov.uk/multimedia/pdfs/board/board-papers2014/fsa-140604.pdf
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) 英国食品基準庁(FSA)
URL http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2014/jun/board-meeting
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