食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04060390477 |
| タイトル | カナダ公衆衛生庁(PHAC)、発芽チアシード粉末のサルモネラ属菌による集団食中毒の患者数を更新 |
| 資料日付 | 2014年6月19日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ公衆衛生庁(PHAC)は6月10日及び13日、発芽チアシード(sprouted chia seeds)粉末のサルモネラ属菌による集団食中毒の患者数を更新した。概要は以下のとおり。 1.6月10日付け 調査の結果、新たに5人の患者が報告された。患者は、ブリティッシュ・コロンビア州(6人)、アルバータ州(4人)、オンタリオ州(22人)及びケベック州の4州(2人)で発生しており、合計34人である。 カナダでは、Salmonella Newport及びS.Hartfordの2株が当該集団食中毒と関連している。 患者のうち、5人が入院、4人が退院し回復又は回復途上にある。残り1人の容体は報告されていない。死亡の報告はない。調査は継続中であり、対面調査した19人中19人が、発芽チアシード又はその粉末を摂取しており、特にそのうちの16人は、発芽チアシード粉末を摂取していた。 2.6月13日付け 新たに10人の患者が報告された。また、S.Oranienburg及びS.Saintpaulの2株が検出され、調査の対象に加えられた。 この調査を通じて、患者は4州で報告されており、ブリティッシュ・コロンビア州で10人、アルバータ州で5人、オンタリオ州で26人及びケベック州で3人の合計44人である。 カナダでは、S.Newport、S.Hartford、S.Oranienburg及びS.Saintpaulの4株が当該集団食中毒と関連している。 患者のうち、6人が入院、5人が退院し回復又は回復途上にある。残り1人の容体は報告されていない。死亡の報告はない。調査は継続中であり、対面調査をした26人中26人が、発芽チアシード又はその粉末を摂取しており、特にそのうちの23人は、発芽チアシード粉末を摂取していた。 米国疾病管理予防センター(CDC)及び米国食品医薬品庁(FDA)も、サルモネラ属菌による同様の症例について調査中であり、調査との関連性がある発芽チアシード粉末製品に対してリコール措置をとった。 カナダ食品検査庁(CFIA)は発芽チアシード製品のリコール情報を更新している。リコール情報は以下のURLから入手可能。 http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/inspection/2014/39929r-eng.php 3.6月19日付け 2013年12月13日~2014年5月14日のS.Newport又はS.Harfordによる集団食中毒の発生日又は発生推測日に対応した患者数が示されている。 6月19日の時点で、患者総数は44人、発生した州は4州、入院6人、死亡0人、男女比9:33(44人中43人)で、患者の年齢は0~89歳である。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ公衆衛生庁(PHAC) |
| 情報源(報道) | カナダ公衆衛生庁(PHAC) |
| URL | http://www.phac-aspc.gc.ca/phn-asp/2014/salmonella-epi-nh-053114-eng.php |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
