食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04060070305
タイトル 欧州連合(EU)、食肉の食品区分を変更し、食肉調製品への特定の食品添加物の使用を認可
資料日付 2014年6月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月5日、食肉の食品区分を変更し、食肉調製品への特定の食品添加物の使用を認可するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正する委員会規則(EU) No 601/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIは、食品への使用が認可されている食品添加物のEUリスト及びそれらの使用基準を定めている。
2. 当該EUリストには、それらの食品添加物を添加することができる食品の区分に基づき、食品添加物が収載されている。
3. 当該EUリストのパートDにおいて、カテゴリー8が食肉に該当し、下位区分として8.1の「未加工食肉」及び8.2の「加工食肉」が含まれている。8.1の区分は、さらに8.1.1の「欧州議会及び理事会規則(EC) No 853/2004で定義される食肉調製品(meat preparations)を除く未加工食肉」及び8.1.2の「規則(EC) No 853/2004で定義される食肉調製品」に細分化されている。
4. 規則(EC) No 853/2004の附属書Iの1.15.号により、食肉調製品は、断片に刻まれた食肉(食品、調味料又は添加物を加えられたもの又は食肉内部の筋線維構造を変えない程度の加工を施され、したがって生鮮食肉の特性をなくしていないもの)等の生鮮食肉と定義されている。一方、食肉調製品は、加工又は未加工の場合があることが明らかにされている。しかし、加工後に生鮮食肉の特性を完全に失った場合には、食肉調製品とみなすことは望ましくなく、規則(EC) No 853/2004の附属書Iの7.1.号で定める「食肉製品(meat products)」の定義にあてはめることが望ましい。法的な明確性のため、カテゴリー8において「生鮮食肉」、「食肉調製品」及び規則(EC) No 853/2004で定義されている「食肉製品」の用語を用いることは適当である。したがって、EUリストのパートDのカテゴリー8の下位区分を適宜修正することが望ましい。
5. EUリストのパートCで定義されているグループIに属する食品添加物の使用は、未加工食肉においては制限され、ケースバイケースでのみ許可されているのに対し、加工食肉においては通常認可されている。
6. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIで定めるEUリストが策定された時に、規則 (EC) No 853/2004で定義されている食肉調製品は、限られた数の添加物の使用のみが認可される未加工食肉とみなされていた。しかし、食肉調製品の異なる解釈により、食肉の特定区分における一部の添加物の使用についてEU加盟国間で異なる状況を引き起こしている。
7. 欧州委員会(EC)は、認可されている食品添加物のEUリストに、これらの添加物用途の一部を収載する要請書を受理した。これらの要請書は、すべてのEU加盟国に提供された。規則(EC) No 1333/2008で定める食品添加物の一般的な使用基準を遵守している場合において、一部のEU加盟国で市販中の特定の伝統的な製品を維持する必要性を考慮に入れ、これらの添加物の用途をEUリストに収載することは適当である。
8. 委員会規則(EU) No 601/2014の対象となる添加物の使用基準の一元的な適用を確保するため、伝統的な食肉調製品は、食品添加物に関する規則1333/2008の附属書IIのパートEにある食品区分を記述している手引書において説明されている。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 601/2014に基づき、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正することになった。委員会規則(EU) No 601/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_166_R_0003&from=EN

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