食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04060010305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の食品中のダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の公的管理に用いるサンプリング法及び分析法を新たに規定
資料日付 2014年6月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月3日、特定の食品中のダイオキシン類(dioxins)、ダイオキシン様PCB類(dioxin-like PCBs)及び非ダイオキシン様PCB類(non-dioxin-like PCBs)の公的管理に用いるサンプリング法及び分析法を新たに規定し、同様の規定を定めた規則(EU) No 252/2012を廃止する委員会規則(EU) No 589/2014(23ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 1881/2006は、特定の食品中の非ダイオキシン様PCB類、ダイオキシン類及びフラン類(dioxins and furans)並びにダイオキシン類、フラン類及びダイオキシン様PCB類の総量について各基準値を設定している。
2. 委員会勧告2013/711/EUは、食品中のポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類(PCDDs)、ポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDFs)及びダイオキシン様PCB類の存在を低減する積極的な取組を奨励するための規制値(action levels)を定めている。これらの規制値は、担当機関及び事業者らが、汚染源の特定及び汚染の低減又は除去を行うことが適当である場合を識別するためのツールである。
3. 規則(EU) No 252/2012は、(訳注:これらの汚染物質の)公的管理に用いるサンプリング手順及び分析法に関する具体的な規定を設けている。
4. 委員会規則(EU) No 589/2014で定める規定は、規則(EC) 1881/2006及び勧告2013/711/EUを実施するためのダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類のサンプリング及び分析のみに関するものである。委員会規則(EU) No 589/2014の規定は、理事会指令96/23/ECの附属書III及びIVで明示されているサンプリング計画やサンプリングの規模及び頻度に影響を及ぼすものではない。委員会規則(EU) No 589/2014の規定は、委員会決定98/179/ECで定めるサンプリングの対象基準に影響を及ぼすものではない。
5. 妥当性確認が広く認められ、情報量が多いスクリーニング手法を、有意な濃度のPCDDs、PCDFs及びダイオキシン様PCB類を含有する試料の特定のため(規制値を超える試料をなるべく選び、基準値を超えている試料を確実に選ぶため)に用いることができる。このような試料中のPCDDs、PCDFs及びダイオキシン様PCB類の濃度を、確認分析法で測定する必要がある。したがって、基準値に関する誤判定率を確実に5%未満とし、確認分析法についての厳密な要件を確保するため、スクリーニング法について適切な要件を設定することは適当である。さらに、十分な感度の確認分析法によって、低いバックグラウンド濃度の範囲における測定も可能になる。暴露量評価並びに基準値及び規制値の再評価にとって、時間的傾向をたどることは重要である。
6. 非常に大きな魚類のサンプリングにおいては、EU全域において整合性のとれた手法を確保するため、サンプリング法を明示する必要である。
7. 同じ海域産の同種魚類においても、魚体の大きさ及び/又は魚齢によって、ダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の濃度は、異なる可能性がある。さらに、ダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の濃度は、魚体のすべての部位において必ずしも同じではない。したがって、EU全域において整合性のある手法を確保するため、サンプリング及び試料調製について明示する必要がある。
8. EU全域において整合性のある手法を確保するため、統一した方法で分析結果を報告し、解釈することが重要である。
9. ガスクロマトグラフィー/高分解能質量分析法(GC-HRMS)に加え、ガスクロマトグラフィー/タンデム質量分析法(GC-MS/MS)も基準値の遵守を監視するための確認分析法として使用できることが技術的な進歩及び開発によって示されている。このため、規則(EU) No 252/2012を、基準値の遵守を監視する適切な確認分析法としてGC-MS/MSを使用できることを規定する新しい規則に置き換えることが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、ダイオキシン類等の公的管理に用いるサンプリング法及び分析法を新たに規定し、規則(EU) No 252/2012を廃止することになった。委員会規則(EU) No 589/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_164_R_0006&from=EN

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