食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04050860305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、はちみつに関する要件を一部改正 |
| 資料日付 | 2014年6月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月3日、はちみつに関する理事会指令2001/110/ECを一部改正する欧州議会及び理事会指令2014/63/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 理事会指令2001/110/ECによって、はちみつはミツバチ類(セイヨウミツバチ類、Apis mellifera)が生産する天然の甘味物質として定義されている。 2. 花粉は、指令2001/110/ECで定めるはちみつの組成基準の一部である。実験データ及び科学的データ等の利用可能な科学的根拠により、はちみつ中に存在する花粉は、ミツバチ類に由来することが確認されている。花粉粒は、ミツバチ類が集める花蜜の中に落ちる。巣箱内で、ミツバチ類は、集めた花蜜(花粉粒を含む)をはちみつに変換する。利用可能なデータによると、はちみつ中に加えられる花粉は、(1)ミツバチ類の体毛についた花粉、(2)巣箱内の空気中の花粉、(3)ミツバチ類が巣房に詰め、食品事業者によるはちみつの抽出作業中における巣房の偶発的な開放の結果として放出された花粉、に由来する可能性がある。したがって、花粉は、ミツバチ類の活動の結果として巣箱に入ると言うことができ、食品事業者がはちみつを抽出するかどうかにかかわらず、花粉ははちみつ中に自然に存在する。さらに指令2001/110/ECによって、食品事業者がはちみつに花粉を意図的に加えることは禁止されている。 3. 欧州議会及び理事会規則(EU) No 1169/2011によって、「原材料」は、食品の製造又は調製に使用され、たとえ形状が変わっていても完成品中に依然として存在するあらゆる物質と定義されている。この定義によって、食品の製造又は調製における物質の意図的な使用が示唆されている。はちみつの天然の性質(特にはちみつに特有の天然成分の存在に由来するもの)を考慮に入れ、(はちみつに特有の天然成分である)花粉を、規則(EU) No 1169/2011の意味におけるはちみつの「原材料」とみなさないことが望ましい。 4. 本指令2014/63/EUは、遺伝子組換え(GM)花粉を含有するはちみつに対する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1829/2003の適用を妨げない。このようなGM花粉を含有するはちみつは、規則(EC) No 1829/2003の意味における遺伝子組換え生物(GMO)から製造した食品の成分になるためである。したがって、GM花粉を含有するはちみつは、規則(EC) No 1829/2003の第3条第1項のc号の意味における「GMOから(部分的に)生産された食品」であるとみなすことが望ましい。 5. 規則(EC) No 1829/2003の表示要件に基づくと、次の条件を満たす場合、すなわちはちみつ中のGM花粉が0.9%を超えず、GM花粉の存在が偶発的又は技術的に避けられない場合において、ラベルにはちみつ中のGM花粉の存在を示す義務はない。EU加盟国は、はちみつ中の意図しないGMOの存在を避ける適切な措置をとることができると欧州議会及び理事会指令2001/18/ECで定められていることを想起することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、欧州議会及び理事会指令2014/63/EUに従い、理事会指令理事会指令2001/110/ECを一部改正することになった。欧州議会及び理事会指令2014/63/EUは、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_164_R_0001&from=EN |
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