食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04040500305
タイトル 欧州連合(EU)、豚下痢症に係る暫定的な防疫措置として飼料用の豚由来の噴霧乾燥血粉及び血漿のEU域内への持ち込みを規制
資料日付 2014年5月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は5月13日、豚下痢症(porcine diarrhoea)に係る暫定的な防疫措置として、豚用飼料に用いる豚由来の噴霧乾燥血粉及び血漿のEU域内への持ち込みを2015年5月31日まで規制する委員会施行規則(EU) No 483/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. デルタコロナウイルス(deltacoronavirus)による豚下痢症は、アジア及び北米において発生している。このウイルスは、EU域内で検出されたことがない。豚由来の噴霧乾燥血粉及び血漿は、子豚用飼料の伝統的な原料である。不適切な加熱処理又は加熱処理後の汚染によって、このような血液製品と共に当該ウイルスのまん延を引き起こす可能性がある。
2. このため、飼育豚用の飼料を製造するための豚の噴霧乾燥血粉及び血漿の輸入要件を見直す必要がある。
3. ブタコロナウイルスは、71℃の温度で10分間加熱又は20℃の室温で7日間放置すると、豚の糞便中で不活性化されることが科学的な観察によって示されている。このウイルスは、実験的に感染させ、24℃の温度で2週間以上にわたり貯蔵した乾燥飼料において生存しなかった。第三国において噴霧乾燥血粉及び血漿に対して一般的に適用されている温度は、当該物質の全体にわたり80℃である。
4. このような利用可能な情報に基づき、豚に給与することを意図した第三国産の豚由来の噴霧乾燥血粉及び血漿に対して、(1)高温処理されていること、(2)高温処理後の汚染リスクを低減するため室温で一定期間にわたり貯蔵してあることを求めることは適当と思われる。
5. EU域内における動物衛生を保護する必要性及び血液製品によってもたらされる深刻な脅威のため、欧州委員会(EC)は、暫定的な防疫措置をとることが望ましい。したがって、これらの血液製品のEU域内への持込みには、本施行規則の附属書で定める様式に従った衛生証明書を添付することが望ましい。
6. この暫定的な防疫措置は、本施行規則の公表日の翌日から12か月間適用されることが望ましい。この防疫措置は、新たな科学的知見に基づいたリスク評価に照らして変更される可能性がある。
 以上の経緯及び観点から、豚用飼料に用いる豚由来の噴霧乾燥血粉及び血漿のEU域内への持込みに対する暫定的な防疫措置が本施行規則の公表日の翌日から12か月間適用されることになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_138_R_0006&from=EN

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