食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04040260149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品中の残留農薬に関する2011年の欧州連合報告書を公表 |
| 資料日付 | 2014年5月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月20日、食品中の残留農薬に関する2011年の欧州連合(EU)報告書(2014年5月15日承認、511ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 本報告書は、2011年の欧州29か国(EU加盟27か国及び欧州自由貿易連合(EFTA)加盟2か国)における食品中の残留農薬に係る規制活動の結果を示すものである。また、本報告書は、食事リスク評価も示している。EFSAは、規制結果の詳細な解析に基づき、欧州の残留農薬に係る法令執行の改善に向けたいくつかの勧告を出した。 2. 2011年は、欧州全域における600品目以上の食品について、79 ,000件を超える試料が残留農薬について検査された。約900の農薬について調べ、400弱の農薬が測定可能な量で検出された。12 ,000件以上の試料を対象とした、EU規模で整合性をもたせたモニタリングプログラムの枠組みにおいて、分析された食品試料の98.1%が法定限度を遵守しており、食品試料の53.4%は、測定可能な量の残留物を含有していなかった。 3. 消費者の長期暴露量を推定するために実施した食事リスク評価によって、評価した171品目の農薬の99%について、消費者の健康に対する食事経由の長期リスクはないことが確認された。2品目の農薬、ディルドリン(dieldrin)及びへプタクロル(heptachlor)の推定暴露量は、毒性学的参照値を超えており、消費者の健康に影響する可能性が示された。いずれの化合物も農薬としての使用は認可されていないが、両化合物の(1)過去に使用された歴史、(2)分子の高い残留性、(3)生体蓄積性により、両化合物はフードチェーンに依然として存在している。短期暴露量に焦点を当てたリスク評価によって、高濃度の残留物を含有する産物を多量に摂取した場合、253事例において消費者の健康に対する潜在的な懸念を排除できないことが明らかになった。最後に、同じ毒性学的作用を有する複数の残留農薬を含有するセイヨウナシについて急性リスク評価を行った。セイヨウナシの試料2件は、累積影響についての毒性学的閾値を超えていた。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3694.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
