食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04040140305
タイトル 欧州連合(EU)、ビール及び麦芽飲料におけるカラメル色素I(E 150a)、II(E 150b)、III(E 150c)、IV (E 150d)の使用基準を変更(2/2)
資料日付 2014年5月16日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月16日、ビール及び麦芽飲料におけるカラメル色素I(E 150a)、II(E 150b)、III(E 150c)、IV (E 150d)の使用基準を変更するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正する委員会規則(EU) No 505/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
5. 麦芽飲料におけるカラメル色素I、II、III及びIV (E 150a~d)の使用の認可を求める申請書が2013年6月4日に提出された。
6. ビールは、EU法令で定義されておらず、加盟各国の定義は国によって異なる。このため、ある加盟国でビールとして分類された特定の製品が、別の加盟国においては麦芽飲料として分類される可能性がある。麦芽飲料にカラメル色素I、II、III及びIV (E 150a~d)を使用する科学技術的な必要性がありながら、カラメル色素I、II、III及びIVの使用はビールのみに認可されているため、このような現状は、EUの域内市場に悪い影響を与え、これらの製品の自由な流通を妨げている。このため、このような状況を是正することが適当である。
7. 麦芽飲料の共通の特徴は、(1)最終製品に麦芽が含まれていないこと、(2)ビールと類似した製造法及び食品添加物の必要性である。製造工程による影響を受けた本来の色を復元するため、及び/又は淡色麦芽から製造した麦芽飲料に視覚的な魅力を与えるため、カラメル色素を使用する必要性がある。焙煎麦芽は、これらの麦芽飲料に適していない強い風味を与えるため、麦芽飲料の色を濃くするために使用することはできない。
8. 麦芽飲料は、カラメル色素の使用が現在認可されている製品(着香飲料及びビール)を代替するニッチ製品である。したがって、麦芽飲料におけるカラメル色素の使用を認可することにより、カラメル色素への総暴露量に大きな影響を与えることは予見されない。
 以上の経緯及び観点から、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIのパートEにある食品小区分「ビール及び麦芽飲料」の項目における「E 150a-d」(カラメル色素I、II、III及びIV)の記載事項を、委員会規則(EU) No 505/2014の附属書に従って改めることになった。
 これまではカラメル色素I、II、III及びIVの使用対象食品をビールのみに制限し、最大使用基準値を必要量としていたが、改正後は、カラメル色素I、II及びIVの使用対象食品をビール及び麦芽飲料に拡大し、最大使用基準値を必要量とすることになった。また、ビール及び麦芽飲料に対するカラメル色素IIIの最大使用基準値を6
,000mg/Lと設定し、さらに麦芽飲料の「Biere de table/Tafelbier/Table beer」(原麦汁の含有量が6%未満)、Brown ale、porter、stout及びold aleに対するカラメル色素IIIの最大使用基準値を9
,500mg/Lと設定することになった。委員会規則(EU) No 505/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_145_R_0009&from=EN

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