食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04040130305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、ビール及び麦芽飲料におけるカラメル色素I(E 150a)、II(E 150b)、III(E 150c)、IV (E 150d)の使用基準を変更(1/2) |
| 資料日付 | 2014年5月16日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月16日、ビール及び麦芽飲料におけるカラメル色素I(E 150a)、II(E 150b)、III(E 150c)、IV (E 150d)の使用基準を変更するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正する委員会規則(EU) No 505/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. カラメル色素は、現在使用が認可されている食品着色料で、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIのリストに収載されている。この認可では、食品科学委員会(SCF)が1987年、1990年及び1996年に設定した一日摂取許容量(ADI)が考慮に入れられている。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2011年2月3日、食品添加物としてのカラメル色素の安全性の再評価に関する意見書を出した。この意見書の中でEFSAは、グループADIを300mg/kg体重/日に設定した。このグループADIの範囲内において、カラメル色素III(E 150c)の単独ADIが100mg/kg体重/日に設定された。EFSAは、カラメル色素I(E 150a)、カラメル色素III(E 150c)及びカラメル色素IV(E 150d)について、小児及び成人集団の推定食事経由暴露量がこれらのADIsを超える可能性(訳注:IとIVは、I、II、III、IVに設定されたグループADIの300mg/kg体重/日を超える可能性、IIIは単独ADIの100mg/kg 体重/日を超える可能性)があると結論づけた。 3. EFSAは2012年12月3日、カラメル色素I、III、IVについて精度を高めた暴露量評価を示す声明を出し、食事経由の推定暴露量は、以前の意見書で推定した暴露量よりかなり下回ると結論づけた。しかし、EFSAは、幼児及び成人の暴露量がカラメル色素III(E 150c)のADIを依然として超える可能性があると結論づけた。EU加盟1か国の幼児における高い暴露量がこのADIをわずかに(6%)超えていた一方、加盟5か国の成人においては、このADIを5~51%超えていた。関係する加盟国は、カラメル色素III(E 150c)の実際の使用量に関するさらに詳細な国別の情報を検討し、実際の摂取量がかなり低いことを立証した。しかし、ビールが成人における暴露量への主要な寄与物であることを考慮すると、高い水準でのヒトの健康保護を保証するため、食品の小区分14.2.1「ビール及び麦芽飲料」におけるカラメル色素III(E 150c)について使用条件を変更し、最大使用基準値を設定することは適当である。 4. 規則(EC) No 1333/2008の第11条第4項に従い、着色料の最大使用基準値は、特に明記がない限り、調製着色料(colouring preparation)に含まれている色素の量に適用されることになっている。しかし、カラメル色素の化学組成の複雑性及び限られた知見が、食品中のカラメル色素の同定を困難にしている。このため担当機関は、公的管理の実施において、分析測定が可能な不純物である2-アセチル-4-テトラヒドロキシブチルイミダゾール(2-acetyl-4-tetrahydroxy-butylimidazole)の濃度の検査を検討し、この不純物がカラメル色素III(E 150c)の単独ADIの設定において考慮に入れられた。 注:カラメル色素I(E 150a)は糖類を加熱、カラメル色素Ⅱ(E 150b)は糖類に亜硫酸を加えて加熱、カラメル色素III(E 150c)は糖類にアンモニウム化合物を加えて加熱、カラメル色素IV(E 150d)は糖類にアンモニウム化合物と亜硫酸を加えて加熱 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_145_R_0009&from=EN |
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