食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04040090305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、いくつかの食品区分における甘味料としてのアドバンテームの使用を認可 |
| 資料日付 | 2014年5月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月15日、いくつかの食品区分における甘味料としてのアドバンテーム(Advantame)の使用を認可するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書II及び委員会規則(EU) No 231/2012の附属書を一部改正する委員会規則(EU) No 497/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. いくつかの食品区分における甘味料としてのアドバンテームの使用の認可を求める申請書が2010年5月に提出された。 2. 高カロリーの糖類(ショ糖、ぶどう糖、果糖等)を置き換え、つまり様々な食品及び卓上甘味料製品のカロリー含有量の低減を可能にするため、これらの食料品における高甘味度甘味料としてアドバンテームを使用する科学技術的な必要性がある。 3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、食品添加物として使用した場合のアドバンテームの安全性を評価し、2013年7月31日に意見を表明した。EFSAは、アドバンテームの一日摂取許容量(ADI)を5mg/kg体重/日に設定した。暴露量の多い成人及び小児の消費者におけるアドバンテームの保守的な(訳注:より安全側に立った)推定暴露量は、提案された使用濃度において、このADIを下回っていた。EFSAは、安定性、分解産物、毒性及び暴露量に関するすべてのデータを検討した後、提案されている甘味料としての用途及び使用濃度においてアドバンテームは安全性の懸念にならないと結論づけた。 4. したがって、委員会規則(EU) No 497/2014の附属書Iで明示する食品区分における甘味料としてのアドバンテームの使用を認可し、この食品添加物にE番号969を付与することは適当である。 以上の経緯及び観点から、いくつかの食品区分における甘味料としてのアドバンテームの使用を認可するため、委員会規則(EU) No 497/2014の附属書I及びIIに従い、規則(EC) No 1333/2008の附属書II及び規則(EU) No 231/2012の附属書をそれぞれ一部改正することになった。委員会規則(EU) No 497/2014は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0497&from=EN |
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