食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04030190314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、殺生物剤の残留基準値(MRL)の設定方法に関する専門家会議の概要を公表 |
| 資料日付 | 2014年4月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は4月17日、殺生物剤(biocidal products)の残留基準値(MRL)の設定方法に関する専門家会議の結果(2014年4月17日付け情報提供No.012/2014)を公表した。概要は以下のとおり。 食品及び飼料中の殺生物剤のMRLは、横断的な手法で調整され設定されるべきである。 この会議「殺生物剤のMRL設定に関する欧州会議」は、2014年3月18~19日に、BfR及び欧州委員会(EC)環境・健康・消費者保護総局との共催で開催された。議題に上がった多くの項目の中のひとつは、殺生物剤のMRLを、既存の植物保護剤及び動物用医薬品の法規に統合することであった。 この会議には、欧州食品安全機関(EFSA)、欧州化学品庁(ECHA)並びに欧州医薬品庁(EMA)、ドイツ連邦食品農業省(BMEL)、欧州連合(EU)加盟国の認可・評価当局及び欧州の関連する利害関係者の団体から70人以上が参加した。 MRLは、消費者に対して急性、さらに慢性の健康影響がもたらされない基準で設定されるべきである。殺生物剤に関する新しい規則(欧州連合(EU)規則No.528/2012)(訳注:EU域内における殺生物剤製品の自由流通を改善すると同時にヒト、動物及び環境保護のための高い基準を設けることを意図したもの)が2013年に発効して以来、殺生物剤製品の認可に先立ち、その製品の有効成分に関して、食品中のMRLが設定されるべきであったかについても確認しなければならない。この会議では、考えられる基準値について、設定過程に関する基本的な質問が討議された。殺生物剤は、農薬及び動物用医薬品と異なり、もし食品加工の過程で消毒剤として使用される場合、アイスクリーム又はジュースといった加工食品としばしば接触するので、こういった事実に特別な配慮がなされなければならない。したがって、乳、ミカン及び肉といった未加工の産物の、これまでの残留基準値の設定の慣行は、殺生物剤には適さない可能性がある。 この会議では、以下のようなBfRの基本的な考えが示された。 1)殺生物剤のMRLの調和された(harmonized)設定のための適正な過程を進展させることが、食品中の残留につながると考えられる使用にとって重要であると思われる。 2)殺生物剤のMRLには必然性があるのか、あるいはどのような条件でなのか、また、MRLは植物保護製剤及び動物用医薬品などに関する既存のMRL規制と統合することは可能かを検証すべきである。これにより、MRL設定の過程を構築する際にシナジー効果が働く可能性がある。 3)横断的な手法による調整は、既存のMRLと、様々な規制分野の個々において申請が行われたMRLとが、累積評価において考慮されることを保証する一助となるであろう。 この会議の報告書は、欧州委員会(EC)との調整を経てBfRのホームページで後日公表される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | http://www.bfr.bund.de/cm/343/experten-diskutieren-wege-zur-festsetzung-von-rueckstandshoechstgehalten-bei-bioziden.pdf |
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