食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04020640105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、甲殻類への放射線照射を認可 |
| 資料日付 | 2014年4月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は4月11日、甲殻類由来病原体を抑制するため放射線照射を認可する旨発表した。概要は以下のとおり。 FDAは現行食品添加物規則を改正し、病原体を抑制して保存可能期間を延ばすことを目的に、甲殻類(かに、小えび、ロブスター、ざりがに、えび等)への放射線の照射を認可する。これは米国水産研究所(National Fisheries Institute)から寄せられた食品添加物請願書に応えるものである。この決定は、甲殻類を放射線で照射処理することで生じ得る(1)潜在毒性、(2)栄養素に対する照射の影響、(3)細菌学的潜在リスクについて検討した厳格な安全性評価に立脚している。また以前評価した他の食品(家きん肉、食肉、軟体動物貝類、レタス、ほうれんそう等)への照射安全性も検討に加えた。この規則は生、冷凍、加熱調理済み(全部又は一部)、殻付き若しくは乾燥甲殻類又はスパイスその他少量の食品成分を用いて処理した加熱調理済み若しくは加熱用加工済み(ready-to-cook)甲殻類に適用される。 最大許可線量の6.0kGy(キログレイ)では、甲殻類の表面又は内部の病原体の数は減るが撲滅させることはできない。この線量でリステリア、ビブリオ属菌、大腸菌等、甲殻類に存在している病原体の多くを減らすことができる。照射は適正な食品取扱手順に替わるものではないため、放射線照射済みの甲殻類であっても、保存、取扱、加熱調理は非照射食品と同様に行わなければならない。 関連法規(21 CFR 179.26(c))に従い、照射済み食品には国際記号(radura)のロゴ表示と、ラベルへの「照射処理済み(Treated with radiation又はTreated by irradiation)」の表記が義務づけられる。これにより消費者は従来どおり、他の食品ともども甲殻類についても照射・非照射を判別できる。包装されていないものについては、甲殻類を入れた容器、カウンター、車両その他適当な装置に、上記のロゴと表記を見やすく掲示しなければならない。なお、スパイス等照射済み成分を含有した複数成分食品については、当該食品自体への照射を行っていなければ、このような表示は不要とする。また飲食店が客に供する照射食品にも表示の義務づけは行わない。 本改正案に対する意見を募集する。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm392860.htm |
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