食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04020440294
タイトル 世界保健機関(WHO)、食品由来吸虫症に係るファクトシートを更新
資料日付 2014年4月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  世界保健機関(WHO)は4月、食品由来吸虫症に係るファクトシートを更新した。概要は以下のとおり。
1.主な事実
(1) 世界で毎年少なくとも5
,600万人が罹患
(2) 寄生虫の幼虫のいる鮮魚、甲殻類、野菜で感染(肝吸虫属、オピストルキス属、肝蛭属、肺吸虫属が一般的)
(3) 東南アジアと南米で多発
(4) 食品由来吸虫症は深刻な肝臓や肺の疾患を発症
(5) 安全かつ効果のある予防・治療薬がある
2.感染
 食品由来吸虫症は人獣共通感染症で、脊椎動物とヒトの間で相互に自然感染する。原因となる寄生虫は、ヒト以外の中間宿主に寄生する複雑な生活史を経て初めて感染性を得るため、直接的な感染は生じない。
 第1中間宿主はどの寄生虫も全て淡水性巻貝であるが、第2中間宿主は異なる。肝吸虫症とオピストルキス症では淡水魚、肺吸虫症では甲殻類であるが、肝蛭症の場合は第2中間宿主がない。最終的な宿主は常に哺乳類となる。
 ヒトが感染するのは、寄生虫のいる第2中間宿主を摂取した場合である。肝蛭症は、幼虫の付着した水生植物の摂取で生じる。
3.疫学
 2005年に5
,600万人の感染者が発生し、死者が7
,000人を超えた。70か国以上から届出があるが、東南アジアと南米に多く、大きな公衆衛生上の問題となっている。
4.症状(略)
5.予防管理(略)
6.WHOの対応(略)
地域 その他
国・地方 その他
情報源(公的機関) 世界保健機関(WHO)
情報源(報道) 世界保健機関(WHO)
URL http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs368/en/

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。