食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04010490305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食肉中のトリヒナ(旋毛虫)及びサルモネラ属菌の公的管理等に関する3つの法令を一部改正 |
| 資料日付 | 2014年3月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU) は3月8日、食肉中のトリヒナ(旋毛虫)及びサルモネラ属菌の公的管理等に関する3つの法令を一部改正する委員会規則(EU) No 218/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 853/2004は、動物由来食品の衛生について食品事業者に対する具体的な規定を定めている。同規則の附属書IIに従い、と畜場を運営する食品事業者は、と畜場に送られた又は送られる予定のすべての動物(野生の狩猟鳥獣類を除く)についてフードチェーン情報(訳注:食肉になるまでの履歴情報)を要求し、受け取り、確認して、その情報に基づいて行動することになっている。そのような情報に、出荷農場のステータスが含まれている。 2. 委員会規則(EU) No 216/2014は、管理された飼育条件に適合する農場に対し、検査規定の特例を設けている。したがって、EU加盟国が適切なトリヒナ検査体制を運用できるようにするため、と畜場に提供されるフードチェーン情報にそのような情報(訳注:管理された飼育条件に適合する農場に関する情報)を含めることが望ましい。 3. 規則(EC) No 853/2004は、と畜場外で緊急と畜された動物由来の食肉が人の食用に適合する条件を定めている。食肉検査に合格した緊急と畜動物由来の食肉には公衆衛生リスクがないため、規則(EC) No 853/2004から緊急と畜動物由来の食肉に対する特別衛生検印の要件及び販売地域を当該国内市場のみとする制限を削除し、また、規則 (EC) No 854/2004から緊急と畜動物由来の食肉に対する特別衛生検印の要件を削除することが望ましい。 4. 規則(EC) No 854/2004は、動物由来生産物の公的管理のための具体的な規定を定めている。特に同規則の附属書Iでは、と畜前及びと畜後の検査(望診による検査を含む)及び生鮮食肉における特定ハザードに係る規定を定めている。規則(EC) No 854/2004によって、補助官は一定の制限のもとに獣医官の公的管理を手伝うことができると規定されている。補助官は、と畜前検査及び動物福祉に関する検査に関して、異常を有する動物の事前選択による獣医官の手伝いを許可されることが望ましい。 5. 欧州食品安全機関(EFSA)は2011年10月3日、食肉(豚)検査の対象とすべき公衆衛生ハザードに関する科学的意見書を採択し、と畜後検査に現在求められている触診及び切開は、交差汚染リスクに関与すると結論づけた。この交差汚染を防止するため、これらの触診及び切開を、異常が確認されている場合を除き、正常の動物に対して求めないことが望ましい。当該意見書の中でEFSAは、豚に心内膜炎を引き起こす病原体が公衆衛生には関係しないことを確認している。日常業務としての心臓の切開検査は、安全上の理由から不要であるため、心臓の切開検査を求めないことが望ましい。同意見書の中でEFSAは、豚肉の摂食に関連した公衆衛生に対する高リスクとしてサルモネラ属菌を特定し、サルモネラ属菌による豚枝肉汚染の防止を勧告している。 6. 規則(EC) No 854/2004の附属書IにおけるセクションIVのIX章で、特定のハザードに係る獣医官の業務に関する規定を定めている。サルモネラ属菌を獣医官の特別業務(とりわけ特定のEU法令を遵守していない場合における特別業務)の対象にすることが望ましい。特に、(1)食料品の微生物規格に関する委員会規則(EC) No 2073/2005で定める枝肉に対するサルモネラ属菌についての既存の処理衛生基準の監督、(2)特定のEU法令を遵守していない場合における食品事業者による規制措置の執行、を豚肉検査でまとめることが望ましい。 7. 委員会規則(EC) No 2074/2005で、任意の望診によると畜後検査について具体的な要件が定められている。委員会規則(EU) No 218/2014で提案されている標準的なと畜後検査の要件の変更によって、規則 (EC) No 2074/2005で定めている豚の任意の望診による検査が豚にとって無意味になるため、これらの要件を修正することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 218/2014に従い、欧州議会及び理事会規則(EC) No 853/2004及び(EC) No 854/2004、並びに委員会規則(EC) No 2074/2005を一部改正することになった。委員会規則(EU) No 218/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年6月1日から適用される。ただし、規則(EC) No 854/2004の附属書Iの改正は、2015年1月1日から適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0218&rid=2 |
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