食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04010120305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定区分の食品に用いる膨張剤及びpH調整剤としての二リン酸二水素マグネシウムの使用を認可 |
| 資料日付 | 2014年3月25日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月25日、特定区分の食品に用いる膨張剤及びpH調整剤としての二リン酸二水素マグネシウム(magnesium dihydrogen diphosphate)の使用を認可するため、関係法令を一部改正する委員会規則(EU) No 298/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 特定区分の食品に用いる膨張剤及びpH調整剤としての二リン酸二水素マグネシウムの使用の認可を求める申請書が2011年4月7日に提出された。 2. リン酸(phosphoric acid)並びにリン酸塩類、二リン酸塩類、三リン酸塩類及びポリリン酸塩類グループ(phosphates - di - tri- and polyphosphates)(E338~E452)(※訳注参照)は、ファインベーカリー類(焼成菓子類)の膨張剤としての使用が認可されている。規則(EU) No 231/2012で規定されている二リン酸塩類(E 450)は、加工食品中のアルミニウム含有量を低減するために、リン酸アルミニウムナトリウム(Sodium aluminium phosphate)(E 541)の代替物として使用することができる。現在規定されている二リン酸塩類は、収れん性の後味(pyro-taste)を持ち、食品のナトリウム総含有量に寄与する可能性がある。 3. 二リン酸二水素マグネシウムは、「pyro-taste」を低減し、また、食品のナトリウム濃度の増加を避ける目的で、ほかの二リン酸塩類の代替物として使用することができるため、二リン酸二水素マグネシウムの規格基準を規則(EU) No 231/2012の附属書で定めることが望ましい。したがって、食品区分6.2.1:小麦粉のself-raising flour(訳注:小麦粉、食塩、ベーキングパウダーを混ぜた製品)のみ、同6.5:麺類、同6.6:衣用生地、同7.1:パン及びロールパン、並びに同7.2:焼成菓子類への二リン酸二水素マグネシウムの使用を認可することが望ましい。二リン酸二水素マグネシウムにE番号450(ix)を付与することが望ましい。 4. 二リン酸二水素マグネシウムと同等の又はより多いマグネシウム量を有する類似物質の一塩基性及び二塩基性オルトリン酸マグネシウム塩類(the mono- and dibasic magnesium salts of orthophosphoric acid (E343i; E343ii))は、同じ食品区分の食品における使用が既に認可されている。二リン酸塩の代替物として二リン酸二水素マグネシウムを規則(EU) No 231/2012の附属書(訳注:食品への使用が認可されている食品添加物及びその使用基準を記載したEUリスト)に収載し、食料品に二リン酸二水素マグネシウムを使用することにより、リン又はマグネシウムの摂取量が増えることはない。このため、膨張剤及びpH調整剤としての二リン酸二水素マグネシウム(E 450ix)の規格基準を設定し、特定の用途について認可するにあたり、安全性の懸念については検討されない。 以上の経緯及び観点から、パンや麺類など特定区分の食品の膨張剤及びpH調整剤としての二リン酸二水素マグネシウムの使用を認可するため、委員会規則(EU) No 298/2014の附属書I及びIIに従い、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書II及び欧州委員会規則(EU) No 231/2012の附属書を一部改正することになった。委員会規則(EU) No 298/2014は、官報掲載の20日後に発効する。 ※訳注:EUの添加物グループのE338~E452は、リン酸[phosphoric acid (E 338)]、リン酸ナトリウム類[sodium phosphates (E 339)]、リン酸カリウム類[potassium phosphates (E 340)]、リン酸カルシウム類[calcium phosphates (E 341)]、リン酸マグネシウム類[magnesium phosphates (E 343)]、二リン酸塩類[diphosphates (E 450)]、三リン酸塩類[triphosphates (E 451)]及びポリリン酸塩類[polyphosphates (E 452)]の8種類で構成されている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_089_R_0036_01&from=EN |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
