食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04010010111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、特定の食品中のアクリルアミド量を公表 |
| 資料日付 | 2014年3月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は3月21日、特定の食品中のアクリルアミド量を公表した。概要は以下のとおり。 ドライフルーツ及び乾燥野菜、クラッカー類、ソース類(condiments)、粉末スープ、タコスシーズニング、含みつ糖(molasses)、シロップ類及びナッツバター類からの合計897検体について検査が行われた。 検査された897検体は、ドライフルーツ及び乾燥野菜類などの果実及び/又は野菜ベースの食品、朝食用及び乳幼児用シリアルなどの穀類ベース製品並びにソース類、含みつ糖及びナッツバター類などのアソートメント食品であった。 このアクリルアミド含有量検査は2010年~2011年に行われた。カナダ、欧州連合(EU)、米国、オーストラリア/ニュージーランドでは、食品中のアクリルアミドに対する規制はない。しかし、コーデックス委員会は、アクリルアミド摂取量を「合理的に達成可能な 限り低い値(ALARA:As Low As Reasonably Achievable)」に抑える努力の一環として、食品中のアクリルアミド量の低減を目的とした産業規範を設けた。 高温で加熱調理された又は加工された可能性のある炭水化物を多く含む食品の897検体の多く(623検体、69.5%)に、検出可能レベルでアクリルアミドが含まれていた。検出濃度の範囲は6~2 ,000ppbであった。アクリルアミドの平均濃度が最も低かったのはジャム類(10ppb)で、最も高かったのは含みつ糖であった(901ppb)。 今回の検査で調べた食品中のアクリルアミド量は、ヒトの健康の懸念をもたらす可能性が低いと判断された。 このアクリルアミド含有量検査の詳細は以下のURLから入手可能。 http://inspection.gc.ca/food/chemical-residues-microbiology/chemical-residues/2010-2011-acrylamide/eng/1394128352316/1394128433628 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=827759 |
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