食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04000540305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、豚のと畜後検査における触診及び切開に関する規定を変更 |
| 資料日付 | 2014年3月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU) は3月8日、豚のと畜後検査における獣医官による触診及び切開に関する規定を変更するため、規則(EC) No 854/2004の附属書Iを一部改正する委員会規則(EU) No 219/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 854/2004の附属書IのセクションIVの第IV章パートBで、豚のと畜後検査のための具体的要件が定められている 2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2011年10月3日、食肉(豚)検査の対象とすべき公衆衛生ハザードに関する科学的意見書を採択し、と畜後検査において現在求められている触診及び切開は、細菌性のハザードによる交差汚染リスクを有すると結論づけた。 3. また、EFSAは、これらの検査(訳注:触診及び切開)の対象となる状態の検出率が低下する可能性に関連するリスクより微生物による交差汚染リスクの方が高いため、通常と畜の対象となる豚においては、現行のと畜後検査で用いられている触診検査又は切開検査を省くことが望ましいと結論づけた。と畜後検査におけるこのような手動検査技術の使用は、特にと畜後の望診により関連性を有する異常が検出され、特定された疑似患畜に制限されることが望ましい。 4. 豚の出荷農場からの疫学データやその他のデータ、フードチェーン情報(訳注:履歴情報)又はと畜後検査の所見あるいはと畜後望診で検出した関連性を有する異常が、公衆衛生、動物衛生又は動物福祉に対して考えられるリスクを示した場合においては、獣医官が当該食肉について食用に適しているかどうかを決定するために、触診及び切開をと畜後検査中に行う必要があるかどうかを判断することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 219/2014に従い、規則(EC) No 854/2004の附属書IのセクションIV第IV章のパートBを改正することになった。委員会規則(EU) No 219/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年6月1日から適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:069:0099:0100:EN:PDF |
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