食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04000340475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、と畜場及び化製場からの排水処理汚泥散布及び非従来型伝達性病原体に関するリスクの問題について意見書を公表 |
| 資料日付 | 2014年3月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は3月21日、と畜場及び化製場からの排水処理汚泥散布及び非従来型伝達性病原体(NCTA)(訳注:プリオン)に関するリスクの問題について保健総局(DGS)から諮問を受けて2014年2月3日付で提出した意見書を公表した。結論は以下のとおり。 ANSESの先の意見書以降に発表された適切な新たな科学的データは、汚染が発生したケースでは、環境が二次感染源になりうるという考えを裏付けるものとなった。 2010年5月19日付けの先の意見書では、動物副産物カテゴリー1(※)及びカテゴリー2(※)を処理する施設から出る排液を食用又は飼料用植物の栽培のためのかんがいに使用するならば、その排液中のプリオンの感染力を低減するための温度処理(3気圧で133℃以上20分間以上の加圧加熱処理)を施すよう勧告している。しかし、これらのカテゴリー1及びカテゴリー2の施設の汚泥は、加圧加熱処理をしないその他の施設の排出液よりも高い感染力を有している可能性がある。 1.と畜場、食肉処理場(カット処理)及び食肉業者からの排水処理由来汚泥について 今日、牛海綿状脳症(BSE)の疫学的状況が改善されたこと及びSRMの破片の拡散を抑制するための対策が適用されていることを考慮すると、プリオンの感染性がこれらの施設の排水経路に拡散する懸念は減少し、感染性は非常に低いと考えられているので、追加の対策を講ずることを勧告をするものではない。 これらの勧告は、非定型TSEの新たなデータが得られれば、見直すことも可能である。 2.カテゴリー1物質を加工する施設について フランスの環境保護特定施設規定の2730項(ICPE 2730)は、プリオンのリスクに特定して考慮されたものではない。排水処理汚泥は、カテゴリー1物質と同様に破壊処分されなければならない。管理者がこの原則に対する例外措置を維持したいと望むのであれば、汚泥は規定の温度処理を適用(温度133℃/3気圧/処理時間20分以上/処理最大サイズ50mm)するか、又は県における例外措置は、監督当局によって、原料に含まれている可能性を否定できないプリオンの危険性及び副産物に適用される加工プロセスの効果をも考慮して有効と認められた危害要因分析検査に基づくものでなければならない。 ※訳注:規則(EC)No 1069/2009によって、非食用の動物副産物は、リスクの程度により3段階のカテゴリーに分類されている。カテゴリー1は、TSE感染が疑われる又は確認された死亡動物のあらゆる部位や特定危険部位(SRM)等を含む動物副産物等。カテゴリー2は、EU域内の基準値を超える動物用医薬品及び汚染物質を含有する動物副産物等。カテゴリー3は、食用に適合しているが、商業的な理由により食用として意図されていないと畜動物の部位を含む動物副産物等。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/EST2012sa0146.pdf |
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