食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03990990492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「サナギタケ(Cordyceps militaris)子実体」を原材料に使用する食品について注意書き及び一日当たりの摂取上限量を定めた旨公表 |
| 資料日付 | 2014年2月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は2月21日、「サナギタケ(Cordyceps militaris)子実体」(訳注:冬虫夏草の一種)を原材料に使用する食品について、注意書き及び一日当たりの摂取上限量を定めた旨公表した。概要は以下のとおり。 1. 「サナギタケ子実体」を原材料に使用する食品には以下の事項を中国語で表示しなければならない。 (1)「乳幼児、子供、妊婦及びかびアレルギーの人には使用を勧めません」 (2)「一日に●個(又は包、顆、粒等の単位)を上回らないようにしてください」 2. 「サナギタケ子実体」はサナギタケ菌を培地で人工培養したものであり、虫体はない。子実体は採取後に直接食用するか、乾燥粉末等にして加工に使用する。一日当たりの摂取上限量は乾燥重量として600mgとする。抽出する場合は、その抽出物の一日当たりの摂取上限量がコルジセピン及びアデノシンとしてそれぞれ3.6mg及び0.5mgを超えないこと。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
| URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=10817&chk=bbd029c0-a380-4276-a77d-98aa1d08d3b1¶m=pn%3d1%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633 |
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