食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03990010305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品中の微量の臭素系難燃剤類のモニタリングを加盟国に勧告 |
| 資料日付 | 2014年3月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月5日、食品中の微量の臭素系難燃剤類(brominated flame retardants)の加盟国によるモニタリングに関する委員会勧告2014/118/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 臭素系難燃剤類は、火災時における可燃物の発火の防止又は遅延を目的として製品に適用される有機臭素化合物である。多くの臭素系難燃剤類には、難分解性、生体蓄積性及びヒトと環境の両方に対する毒性がある。臭素系難燃剤類は、神経行動影響及び内分泌かく乱を引き起こすことが疑われており、環境中の生物相において見いだされている。 2. このため欧州委員会(EC)は、食品中の臭素系難燃剤類の存在に係る公衆衛生へのリスクに関する科学的意見を欧州食品安全機関(EFSA)に求めた。EFSAの「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、2010年9月から2012年9月の間に様々な種類の臭素系難燃剤に関する6件の科学的意見書を採択した。EFSAは、これらの種類の臭素系難燃剤の多くについて、食品中及び人体内の濃度に関するデータをさらに収集することが望ましいと勧告した。 3. 動物由来の食品における臭素系難燃剤類の濃度は、動物用飼料における臭素系難燃剤類の存在に関連している可能性があるため、2014年の食品モニタリングの最初の結果に基づき、動物用飼料のモニタリングに関する勧告が2015年に出される可能性がある。 4. 勧告 (1)加盟国は、2014年及び2015年に食品中の臭素系難燃剤類の存在に関するモニタリングを行うことが望ましい。そのモニタリングの対象には、暴露量を正確に推定するために、摂食習慣を反映する幅広い個別の食品が含まれることが望ましく、また、様々な種類の臭素系難燃剤のモニタリング対象に様々な食料品が含まれることが望ましい。 (2)加盟国は、各食料品における以下の物質の存在を検出するため、様々な種類の臭素系難燃剤の分析を行うことが望ましい。 1)ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類) 2)ヘキサブロモシクロドデカン類(HBCDD類) 3)テトラブロモビスフェノールA及びその誘導体類 4)臭素化フェノール類及びそれらの誘導体類 5)新興及び新規の臭素系難燃剤類 (3)加盟国は、総重量ベース又は脂肪ベースに換算したモニタリングデータを情報と共に、EFSAが1つのデータベースにまとめるために定めた電子報告様式で、EFSAに定期的に提供することが望ましい。これらのモニタリングデータには、暴露傾向の監視を目的とした信頼できる分析結果を出すことが証明されている分析方法を用いて過去数年間に得た利用可能なデータが含まれることが望ましい。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:065:0039:0040:EN:PDF |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
