食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03970180305
タイトル 欧州連合(EU)、ビフェナゼート等5品目の農薬有効成分について特定の生産物に対する残留基準値を改正
資料日付 2014年1月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月30日、ビフェナゼート(bifenazate)等5品目の農薬有効成分の特定の生産物に対する残留基準値(MRLs)及び残留物定義について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書II、III及びVを一部改正する委員会規則(EU) No 79/2014 (47ページ)を官報で公表した。
 MRLsが改正される有効成分は、ビフェナゼートのほか、クロルプロファム(chlorpropham)、エスフェンバレレート(esfenvalerate)、フルジオキソニル(fludioxonil)及びチオベンカルブ(thiobencarb)である。
 また、残留物定義を次のように改めることになった。
1. ビフェナゼート
特定の農産物における残留物定義:ビフェナゼート及びビフェナゼート・ジアゼン(bifenazate-diazene)の総量をビフェナゼートに換算したもの)(脂溶性)
2. クロルプロファム
(1)特定の農産物における残留物定義:クロルプロファム(脂溶性)
(2)家きん及び鳥類の卵における残留物定義:クロルプロファム及び3-クロロ-4-ヒドロキシアニリンの抱合体類(3-chloro-4-hydroxyaniline conjugates)をクロルプロファムに換算したもの
(3)家きん、鳥類の卵及びはちみつ(ローヤルゼリー、花粉、蜂蜜入り蜂の巣)を除く畜産物における残留物定義:クロルプロファム及び4’-ヒドロキシ-クロルプロファム-O-スルホン酸(4’-hydroxy-chlorpropham-O-sulphonic acid)(4-HSA)の総量をクロルプロファムに換算したもの
3. エスフェンバレレート
(1)特定の農畜産物における残留物定義:フェンバレレート(fenvalerate)(エスフェンバレレートを含む異性体は任意の比率)(脂溶性)
(2)豚、牛、めん羊、山羊、馬、家きん、及びその他の飼育動物(うさぎ、カンガルー、鹿)の肝臓及び腎臓における残留物定義:フェンバレレート(エスフェンバレレートを含む異性体は任意の比率)及びクロロフェニルイソ吉草酸(chlorophenyl isovaleric acid)の総量をフェンバレレートに換算したもの」
4. フルジオキソニル
(1)特定の農産物における残留物定義:フルジオキソニル(脂溶性)
(2)はちみつを除く畜産物における残留物定義:フルジオキソニル及びその酸化代謝物類2
,2-ジフルオロベンゾ[1
,3]ジオキソール-4-カルボン酸(2
,2-difluoro-benzo[1
,3]dioxole-4 carboxylic acid)の総量をフルジオキソニルに換算したもの、
5. チオベンカルブ
農畜産物における残留物定義:4-クロロベンジルメチルスルホン(4-chlorobenzyl methyl sulfone)をチオベンカルブに換算したもの
 委員会規則(EU)No 79/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年8月19日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:027:0009:0055:EN:PDF

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