食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03960720493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、米国及びカナダから輸入する牛肉及びその製品の範囲について説明
資料日付 2014年1月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は1月18日、米国及びカナダから輸入する牛肉及びその製品の範囲について説明した。
 現在輸入が解禁となっている米国産牛肉製品及び今後輸入を解禁するカナダ産牛肉製品の範囲は同じである。食品衛生管理法の規定、国際獣疫事務局(OIE)の国際規範及び二国間の協議に基づき、解禁の範囲は30ヶ月未満の健康な牛で、特定危険部位(SRMs)を除いた牛肉及びその製品と制限している。食品衛生管理法で制限するミンチ肉、内臓、頭蓋、脳、眼球、脊髄も輸入してはならない。
 同署は輸入を解禁する牛肉製品は安全であり、安全性に懸念はないとしている。
 米国産(既に輸入解禁)及びカナダ産(今後輸入解禁)の輸入可能及び輸入不可なものは以下のとおり。
1. 輸入可能
(1)骨なし牛肉及び骨付き牛肉
(2)内臓以外の牛のくず肉類(※)
2. 輸入不可
(1)特定危険部位(SRM):全月齢の扁桃及び回腸遠位部、30か月齢以上の脳、眼球、脊髄、頭蓋、脊柱(※)
(2)食品衛生管理法により制限される部位:頭蓋、脳、眼球、脊髄、ミンチ肉、内臓(※)
※詳細は以下のURLから入手可能。
http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DisplayFile.aspx?url=http://www.mohw.gov.tw/MOHW_Upload/doc/%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%88%87%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e5%be%97%e8%bc%b8%e5%85%a5%e7%89%9b%e8%82%89%e7%94%a2%e5%93%81%e4%b9%8b%e5%88%97%e8%a1%a8_0043076002.docx&name=%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%88%87%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e5%be%97%e8%bc%b8%e5%85%a5%e7%89%9b%e8%82%89%e7%94%a2%e5%93%81%e4%b9%8b%e5%88%97%e8%a1%a8_0043076002.docx
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=4553&doc_no=43076
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